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公有水面埋立法施行規則 第四条 (出願名義の変更等の届出)

昭和四十九年運輸省・建設省令第一号府省令
(出願名義の変更等の届出)

第四条

第一条第一項の規定による国土交通省令で定める新出願人に関する事項は、氏名又は名称、職業及び住所並びに法人を設立しようとする発起人等にあつてはその旨並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所とする。

2第一条第一項の規定による届出をしようとする者は、届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 新出願人に関する前条第一号、第二号又は第三号の書類
  2. 出願の年月日及び埋立区域等を記載した書類
  3. 出願名義の変更の理由を記載した書類
  4. 新出願人に関する埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を記載した書類及びこれを証する書類

3第一条第二項の規定による国土交通省令で定める相続人に関する事項は、氏名、職業及び住所とする。

4第一条第四項において準用する同条第二項の規定による国土交通省令で定める事項は、名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所とする。

5第二項の規定は、令第一条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による出願の承継の届出について準用する。この場合において、第二項中「新出願人」とあるのは「承継人」と、「出願名義の変更」とあるのは「出願の承継」と読み替えるものとする。

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