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公有水面埋立法施行規則
昭和四十九年運輸省・建設省令第一号
府省令
· 条文 18 件 ·
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条文一覧
第一条
(埋立免許の出願)
第二条
(願書の添付図書)
第三条
第四条
(出願名義の変更等の届出)
第五条
(公共施設の配置及び規模に関する技術的細目)
第六条
(埋立地の処分方法等に関する技術的細目)
第七条
(出願事項の変更等の許可の申請)
第八条
(埋立権の譲渡の許可の申請)
第九条
(埋立権の承継の届出)
第十条
(埋立権の譲渡の許可又は承継の届出の告示)
第十一条
(竣功認可の申請)
第十二条
(竣功認可の告示の日前の埋立地の工作物設置の許可の申請)
第十三条
(埋立地に関する権利の移転又は設定の許可の申請)
第十四条
(埋立地の用途変更の許可の申請)
第十五条
(工事施行区域が一の都道府県の区域又は一の指定都市の区域を超える場合の願書等の提出)
第十五条の二
(国の支援)
第十六条
(準用規定)
第十七条
(権限の委任)