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公有水面埋立法施行規則 第十二条 (竣功認可の告示の日前の埋立地の工作物設置の許可の申請)

昭和四十九年運輸省・建設省令第一号府省令
(竣功認可の告示の日前の埋立地の工作物設置の許可の申請)

第十二条

第二十三条第一項ただし書の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出して行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

  1. 工作物の設置に係る埋立地の区域を表示した図面
  2. 工作物の設計図
  3. 埋立区域の埋立ての現況を表示した図面

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