(竣功認可の告示の日前の埋立地の工作物設置の許可の申請)
第十二条
法第二十三条第一項ただし書の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
- 一工作物の設置に係る埋立地の区域を表示した図面
- 二工作物の設計図
- 三埋立区域の埋立ての現況を表示した図面
法第二十三条第一項ただし書の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。