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公有水面埋立法施行規則 第十三条 (埋立地に関する権利の移転又は設定の許可の申請)

昭和四十九年運輸省・建設省令第一号府省令
(埋立地に関する権利の移転又は設定の許可の申請)

第十三条

第二十七条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第八の申請書を提出して行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 権利の移転又は設定に係る埋立地の区域を表示した図面
  2. 権利の移転又は設定の契約書の写し
  3. 権利の移転又は設定に係る埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面

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