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公有水面埋立法施行規則 第十四条 (埋立地の用途変更の許可の申請)

昭和四十九年運輸省・建設省令第一号府省令
(埋立地の用途変更の許可の申請)

第十四条

第二十九条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第九の申請書を提出して行うものとする。

2前項の申請書には、用途変更に係る埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面を添付しなければならない。

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