(工事施行区域が一の都道府県の区域又は一の指定都市の区域を超える場合の願書等の提出)
第十五条
埋立てに関する工事の施行区域が一の都道府県の区域又は一の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域を超える場合における法及び令の規定による出願、申請又は届出は、当該施行区域に係る同一の願書、申請書又は届出書を関係都道府県知事又は関係指定都市の長にそれぞれ提出してしなければならない。
埋立てに関する工事の施行区域が一の都道府県の区域又は一の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域を超える場合における法及び令の規定による出願、申請又は届出は、当該施行区域に係る同一の願書、申請書又は届出書を関係都道府県知事又は関係指定都市の長にそれぞれ提出してしなければならない。