(竣功認可の申請)
第十一条
法第二十二条第一項の規定による竣功認可の申請は、別記様式第六の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
- 一実測平面図縮尺は、二千五百分の一以上とし、申請時における埋立区域等を表示すること。
- 二求積平面図申請時における埋立区域等の面積を算出した方法を表示すること。
法第二十二条第一項の規定による竣功認可の申請は、別記様式第六の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。