(埋立権の譲渡の許可又は承継の届出の告示) 第十条 令第二十四条の規定による国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一譲渡の許可又は承継の年月日二埋立権の譲渡人及び譲受人又は埋立権の承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所三法第十一条の埋立ての免許の告示の年月日及び番号 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗