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公有水面埋立法施行規則 第十条 (埋立権の譲渡の許可又は承継の届出の告示)

昭和四十九年運輸省・建設省令第一号府省令
(埋立権の譲渡の許可又は承継の届出の告示)

第十条

第二十四条の規定による国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 譲渡の許可又は承継の年月日
  2. 埋立権の譲渡人及び譲受人又は埋立権の承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  3. 第十一条の埋立ての免許の告示の年月日及び番号

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