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公有水面埋立法 第十一条
大正十年法律第五十七号
法律
第十一条
都道府県知事埋立ヲ免許シタルトキハ其ノ免許ノ日及
第二条第二項第一号
乃至第三号ニ掲グル事項ヲ告示スヘシ
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この条文が参照している条文
第2条
この条文を参照している条文
第13条の2
第42条
港湾法 第58条
公有水面埋立法施行規則 第10条
この条文が引用された裁判例
姫路液化天然ガス基地埋立免許取消請求事件
神戸地方裁判所 昭和54年11月20日 昭和53(行ウ)2
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