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公有水面埋立法施行規則 第九条 (埋立権の承継の届出)

昭和四十九年運輸省・建設省令第一号府省令
(埋立権の承継の届出)

第九条

第二十条の規定による届出は、別記様式第五の届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第十七条第一項の場合にあつては、相続同意証明書又は相続証明書及び戸籍謄本
  2. 第十八条第十九条又は第十九条の二の場合にあつては、法人の登記事項証明書

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