(埋立権の承継の届出) 第九条 法第二十条の規定による届出は、別記様式第五の届出書を提出して行うものとする。2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一法第十七条第一項の場合にあつては、相続同意証明書又は相続証明書及び戸籍謄本二法第十八条、第十九条又は第十九条の二の場合にあつては、法人の登記事項証明書 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗