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公有水面埋立法施行規則 第八条 (埋立権の譲渡の許可の申請)

昭和四十九年運輸省・建設省令第一号府省令
(埋立権の譲渡の許可の申請)

第八条

第十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第四の申請書を提出して行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 譲受人に関する第三条第一号、第二号又は第三号の書類
  2. 譲渡契約書の写し
  3. 譲渡価額の算定の基礎を記載した書類
  4. 譲渡の時までの埋立てに関する工事に要した費用の額及び譲渡後の埋立てに関する工事に要する費用の額の明細書
  5. 譲渡後の埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を証する書類

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