条文くん法令検索 AIに質問する

公有水面埋立法 第十七条

大正十年法律第五十七号法律

第十七条

埋立ノ免許ヲ受ケタル者ノ相続人ハ其ノ被相続人ノ有シタル埋立ヲ為ス権利ヲ承継ス

2前条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有水面埋立法第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条 公有水面埋立法 目次 第十八条 →