条文くん法令検索 AIに質問する

公有水面埋立法施行令 第二十四条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第二十四条

都道府県知事ハ公有水面埋立法第十六条ノ許可ヲ為シ又ハ同法第二十条ノ規定ニ依ル届出ヲ受理シタルトキハ国土交通省令ヲ以テ定ムル事項ヲ告示スヘシ

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有水面埋立法施行令第二十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条 公有水面埋立法施行令 目次 第二十五条 →