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公有水面埋立法施行令 第二十四条
大正十一年勅令第百九十四号
勅令
第二十四条
都道府県知事ハ公有水面埋立法
第十六条ノ
許可ヲ為シ又ハ同法第二十条ノ規定ニ依ル届出ヲ受理シタルトキハ国土交通省令ヲ以テ定ムル事項ヲ告示スヘシ
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