条文くん法令検索 AIに質問する

公有水面埋立法施行令 第十六条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第十六条

都道府県知事ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ帰属スヘキ埋立地ノ価額ノ百分ノ三ヲ埋立ノ免許料トシテ徴収スヘシ

2埋立地ノ価額ハ埋立ノ免許ノ日ヲ標準トシ比隣ノ土地ノ価格ヲ参酌シテ都道府県知事之ヲ認定ス

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有水面埋立法施行令第十六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条 公有水面埋立法施行令 目次 第十七条 →