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公有水面埋立法施行令 第十七条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第十七条

公共団体ノ為ス埋立、祭祀宗教慈善学術技芸其ノ他ノ公益事業ニシテ営利ヲ目的トセサルモノノ用ニ供スル目的ヲ以テ為ス埋立又ハ土地ノ農業上ノ利用ヲ増進スル目的ヲ以テ為ス埋立ニ付テハ免許料ヲ徴収スルコトヲ得ス

2公共団体ノ為ス埋立ヲ除クノ外公有水面埋立法第二十二条第二項ノ告示ノ日ヨリ起算シ十年以内ニ其ノ埋立地ノ利用方法ヲ変更シタルトキハ前条ノ例ニ依リ免許料ヲ徴収ス但シ埋立地ノ価額ニ付テハ其ノ利用方法変更ノ日ヲ標準トス

3前項ニ規定スル埋立地利用方法ノ変更ヲ為シタル者ハ遅滞ナク都道府県知事ニ之ヲ届出ツヘシ

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