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公有水面埋立法施行令 第十九条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第十九条

免許料ハ埋立ノ免許ノ日ヨリ起算シ一月以内ニ之ヲ納付スヘシ但シ其ノ半額ニ付テハ都道府県知事ハ竣功期間内ニ於テ其ノ定ムル期限迄ニ之ヲ納付セシムルコトヲ得

2免許料ノ額及前項但書ノ規定ニ依ル納付期限ハ免許条件ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

3第十七条第二項ノ規定ニ依リ免許料ヲ徴収スル場合ニ於テハ都道府県知事ハ免許料ノ額及納付期限ヲ定メ之ヲ告知スヘシ

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