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公有水面埋立法施行令 第十八条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第十八条

免許料ハ其ノ免許ヲ為シタル都道府県知事又ハ指定都市ノ長ノ統括スル都道府県又ハ指定都市ノ収入トス但シ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十八条第二項ノ規定ニ依リ港湾管理者カ公有水面埋立法ニ基ク都道府県知事又ハ指定都市ノ長ノ職権ヲ行フ場合ニ於テハ当該港湾管理者ノ収入トシ都道府県知事又ハ指定都市ノ長及港湾管理者カ公有水面埋立法ニ基ク都道府県知事又ハ指定都市ノ長ノ職権ヲ行フ場合ニ於テハ当該都道府県又ハ指定都市及港湾管理者ノ収入トス

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