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公有水面埋立法施行令 第二十七条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第二十七条

公有水面埋立法第二十四条第一項但書ノ埋立地ハ国ニ於テ必要ナルモノヲ除クノ外公共団体ニ帰属ス

2前項ノ規定ニ依ル帰属ハ都道府県知事埋立ノ免許条件ヲ以テ之ヲ指定スヘシ

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