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公有水面埋立法施行令 第三十一条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第三十一条

第二十七条第二項第二十八条ノ規定ハ国ニ於テ埋立ヲ為シタル埋立地ノ一部ヲ公共ノ用ニ供スル為必要アルトキ公共団体ニ帰属セシムル場合ニ之ヲ準用ス

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