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公有水面埋立法施行令 第二十八条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第二十八条

公共団体ハ公有水面埋立法第二十二条第二項ノ告示ノ日ニ於テ前条ノ規定ニ依リ之ニ指定セラレタル埋立地ノ所有権ヲ取得ス

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