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公有水面埋立法施行令 第二十八条
大正十一年勅令第百九十四号
勅令
第二十八条
公共団体ハ公有水面埋立法
第二十二条第二項ノ
告示ノ日ニ於テ
前条ノ
規定ニ依リ之ニ指定セラレタル埋立地ノ所有権ヲ取得ス
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