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公有水面埋立法施行規則 第十七条 (権限の委任)

昭和四十九年運輸省・建設省令第一号府省令
(権限の委任)

第十七条

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げる埋立てに係るもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

  1. 第三十二条第一号に規定する埋立てのうち、同号に規定する甲号港湾に係るもの
  2. 第三十二条第一号に規定する埋立てのうち、同号に規定する乙号港湾に係るものであつて、埋立区域の面積が四十ヘクタール以上のもの
  3. 埋立区域の面積が五十ヘクタールを超える埋立て
  4. 二以上の地方整備局の管轄区域にわたる埋立て

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