第五条
国は、沖縄県に対し、沖縄振興計画の円滑な実施に関し必要な援助を行うように努めなければならない。
国は、沖縄県に対し、沖縄振興計画の円滑な実施に関し必要な援助を行うように努めなければならない。
国は、沖縄における今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるもの(以下この条において「不発弾等」という。)が沖縄の振興の支障となっていることに鑑み、その処理の促進を図るため、当分の間、地方公共団体の協力を得て、不発弾等の調査、探査、発掘、除去等に関する施策の充実について適切な配慮をするものとする。
平成二十四年三月三十一日以前に支給が開始された旧法第百四条第一項の特定跡地給付金については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
地方公共団体が、旧法第二十八条第一項の規定により指定された情報通信産業振興地域の区域内において旧法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する設備を平成二十六年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第三十二条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2地方公共団体が、旧法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域の区域内において旧法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する設備を平成二十六年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第四十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3地方公共団体が、旧法第五十五条第一項の規定により指定された金融業務特別地区の区域内において旧法第三条第十四号に規定する金融業務に係る事業の用に供する設備を平成二十六年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第五十八条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
旧沖振法第三十五条第四項の規定により提出した産業高度化・事業革新促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。附則第八条第一項の表の第三号において同じ。)に関する実施状況の公表及び報告については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に旧沖振法第三十五条の三第四項の規定による認定を受けている産業高度化・事業革新措置実施計画(同条第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条及び附則第八条第一項の表の第三号において「旧認定産業高度化・事業革新措置実施計画」という。)に係る認定の効力並びに当該認定の取消し並びに旧認定産業高度化・事業革新措置実施計画に関する沖縄県知事の指導及び助言については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。
3旧認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実施状況の報告の徴収については、なお従前の例による。