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沖縄振興特別措置法施行令 第十七条

平成十四年政令第百二号政令

第十七条

第四十三条第一項の認定(以下この節において「事業認定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に提出しなければならない。

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