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沖縄振興特別措置法施行令 第十八条 (認定事業の開始等の届出)

平成十四年政令第百二号政令
(認定事業の開始等の届出)

第十八条

事業認定を受けた者(次条において「認定事業者」という。)は、当該事業認定に係る事業(次条において「認定事業」という。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を主務大臣に届け出なければならない。

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