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沖縄振興特別措置法施行令 第十九条 (認定の失効)

平成十四年政令第百二号政令
(認定の失効)

第十九条

事業認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

  1. 第十六条第一項に規定する者として事業認定を受けた者(第三号及び次条第一号において「一項認定事業者」という。)又は第十六条第二項第一号に該当する者として事業認定を受けた者(第三号及び次条第二号において「一号認定事業者」という。)が受けた認定事業に係る総合保税地域の許可又は保税蔵置場等の許可(関税法第五十条第二項又は第六十一条の五第二項の規定により同法第四十二条第一項又は第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場合における当該許可を含む。)が失効したとき。
  2. 第十六条第二項第二号に該当する者として事業認定を受けた者(第四号及び次条第三号において「二号認定事業者」という。)が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定(法第四十三条第一項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)が失効し、又は取り消されたとき。
  3. 一項認定事業者が当該事業認定を受けた日から三年を超えない範囲内で当該事業認定ごとに主務大臣が財務大臣に協議して定める日(次号において「指定日」という。)までに総合保税地域の許可を受けなかったとき、又は一号認定事業者が当該事業認定を受けた日後一年以内に保税蔵置場等の許可を受けなかったとき(一号認定事業者が関税法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の承認を受けている者である場合にあっては、当該事業認定を受けた日後一年以内に同法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の届出をしなかったとき。)。
  4. 認定事業者が当該事業認定を受けた日後一年以内(二号認定事業者(当該事業認定を受けた日後その者が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定に係る指定日までの期間が一年を超える場合に限る。)にあっては、当該指定日までの間)に認定事業を開始しなかったとき。
  5. 認定事業者が認定事業を休止した日後一年以内に当該認定事業を再開しなかったとき。
  6. 認定事業者が認定事業を廃止したとき。

2主務大臣は、前項の規定により事業認定の効力が失われたときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。

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