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沖縄振興特別措置法施行令 第二十条 (認定の取消しの事由)

平成十四年政令第百二号政令
(認定の取消しの事由)

第二十条

第四十三条第三項の政令で定める事由は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当することとする。

  1. 一項認定事業者関税法第六十二条の八第二項第五号若しくは第六号に掲げる基準に適合しなくなったとき、又は関税法施行令第五十一条の十一に定める要件を満たさなくなったとき。
  2. 一号認定事業者関税法第四十三条第一号から第八号まで(同法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
  3. 二号認定事業者関税法第四十三条第一号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又はその資力その他の事情を勘案して同法第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められなくなったとき。

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