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沖縄振興特別措置法施行令 第十六条 (国際物流拠点産業集積地域における事業の認定を受けることができる者の要件等)

平成十四年政令第百二号政令
(国際物流拠点産業集積地域における事業の認定を受けることができる者の要件等)

第十六条

第四十三条第一項(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、関税法施行令第五十一条の十一に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画(法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以下同じ。)に定められた国際物流拠点産業集積地域(法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域をいう。以下同じ。)の区域内においてその所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設の全部又は一部について関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域の許可(以下単に「総合保税地域の許可」という。)を受けて前条に規定する施設の設置又は運営に係る事業を行おうとするもので、同法第六十二条の八第二項第五号及び第六号に掲げる基準に適合するものとする。

2第四十三条第一項(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設(以下「施設等」という。)の全部又は一部について関税法第四十二条第一項第五十六条第一項又は第六十二条の二第一項に規定する保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可(以下「保税蔵置場等の許可」という。)を受けて事業を行おうとする者(同法第四十三条第一号から第八号まで(同法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものを除き、施設等の全部又は一部について同法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の規定による届出をして事業を行おうとするものを含む。)
  2. 第四十三条第一項の認定(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が所有し、又は管理する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の施設等(総合保税地域の許可に係るものに限る。)において事業を行おうとする者(関税法第四十三条第一号から第七号までに掲げる場合に該当するものを除く。)で、その資力その他の事情を勘案して同法第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められるもの

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