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沖縄振興特別措置法施行令 第十五条 (外国貨物を取り扱う事業の用に供される一群の施設)

平成十四年政令第百二号政令
(外国貨物を取り扱う事業の用に供される一群の施設)

第十五条

第四十三条第一項第一号の政令で定める一群の施設は、貿易に関連する一群の施設であって、第一号に掲げる施設から構成されるもの(これと一体的に設置される第二号イ、ロ又はハに掲げる施設を含む。)とする。

  1. 次に掲げる行為に係る事業を行うために設置される施設
    1. 外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ
    2. 外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)
    3. 外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十一条の十に規定するものに限る。)
  2. 次に掲げる施設
    1. 前号に規定する事業を支援する事業の事業場として利用するための施設
    2. 貿易の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は輸入された貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発のための施設
    3. 貿易に係る業務の研修施設その他の共同利用施設

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