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関税法施行令 第五十一条の十 (総合保税地域においてすることができる展示等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(総合保税地域においてすることができる展示等)

第五十一条の十

第六十二条の八第一項第三号に規定する政令で定める行為は、展示又はこれに関連する使用のうち、次に掲げる貨物に係るもの以外のものとする。

  1. 販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される貨物(定率法第十四条第三号の三(公式のカタログ等の無条件免税)又は第十五条第一項第五号の二イ及びロ(博覧会等用の物品の特定用途免税)に掲げる貨物を含むものとし、財務省令で定める貨物を除く。)
  2. 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会以外の博覧会等の会場である総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)

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