(事業所税の非課税)
第三十二条の三
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(次項において「特定農業協同組合連合会」という。)は、第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
2特定農業協同組合連合会は、第七百一条の四十一第一項(同項の表第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、法人税法第二条第七号の協同組合等に該当しないものとみなす。