第十二条
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。
租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者の同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、政令で特別の定めをするものを除き、同項、同条第二項、第四項から第八項まで、第十項、第十一項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十二項及び第二十三項並びに第七十条の四の二第一項、第二項、第四項、第七項、第八項(同条第四項及び第七項に係る部分に限る。)、第九項及び第十項(同法第七十条の四第三項、第九項、第十二項から第十四項まで、第十六項、第十九項から第二十一項まで及び第二十四項から第三十九項までに係る部分を除く。)の規定の例によつてその徴収を猶予するものとする。
2前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合には、租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項に係る部分に限る。)、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条の規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
3第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地、採草放牧地及び準農地の贈与者又は受贈者が死亡したとき(その死亡の日前に、同項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書(同条第七項、第十項、第十三項、第十八項第二号、第二十項若しくは第二十三項第一号若しくは第五号又は同法第七十条の四の二第七項(同条第八項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は前項において準用する同法第七十条の四第三十項若しくは第三十一項の規定の適用があつた場合を除く。)は、道府県は、当該不動産取得税(第一項の規定によりその例によるものとされる同条第四項(同条第七項、第十項、第十三項、第十八項第二号、第二十項若しくは第二十三項第一号若しくは第五号又は同法第七十条の四の二第七項の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は第一項の規定によりその例によるものとされる同法第七十条の四第五項の規定の適用があつた部分の金額に相当する不動産取得税を除く。)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4前三項に定めるもののほか、第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律中軽油引取税に関する部分の施行の際、新法第七百条の十一第一項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が一キロリツトル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が、当該部分の施行の日に、特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新法の規定を適用する。
輸出水産業組合の昭和三十二年四月一日の属する事業年度分の事業税について附則第八条の規定の適用がある場合においては、当該法人の当該事業年度分の事業税については、新法第七十二条の二十五の規定を適用せず、新法第七十二条の二十八の規定を適用する。
新法第二十条の六第二項の規定は、この法律の施行後に第三者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金について適用する。
新法第五十六条第二項及び第六十四条の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
新法第五十三条第五項及び第十項の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第十五項の規定は昭和三十八年一月二日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、同条第十六項の規定は同日以後において取得された同項に規定する車両について、それぞれ昭和三十九年度分の固定資産税から適用する。
この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法の規定によつて行なわれた養育医療の給付につき支払を受けた金額に関しては、前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四第一項ただし書及び第七十二条の十七第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2旧法第三百四十九条の三第六項の規定は、同項に規定する機械設備等で昭和四十一年三月三十一日までの間において取得され、又は製作されたものに対して課する昭和四十四年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。
3新法第三百四十九条の三第十八項の規定は、昭和四十年一月二日以後において取得された同項に規定する線路設備等について、昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
4新法附則第五十八項から第六十項までの規定は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用する。
5旧法附則第三十八項及び第三十九項の規定は、昭和四十一年度分の固定資産税に係る土地課税台帳又は土地補充課税台帳への登録及び第四百三十二条第一項の規定に基づく審査の申出については、なおその効力を有する。
6昭和四十一年度に係る賦課期日において地目の変換その他これに類する特別の事情がある土地又は同年度において新たに固定資産税を課することとなる土地について、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十八項の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された農地に係る旧法附則第三十五項に規定する昭和三十八年度分の課税標準額(当該土地が昭和四十一年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三第十項又は第十七項の規定の適用を受けるものであるときは、これらの規定に定める率を乗ずる前の額とする。以下この項において同じ。)又は同項の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された宅地等に係る昭和三十八年度分の課税標準額の一・二倍の額を一・二で除して得た額は、それぞれ、当該農地又は宅地等の地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)による改正後の地方税法附則第十七条第三号又は第四号に規定する農地比準価格又は宅地等比準価格で昭和四十一年度分の固定資産税に係るものとみなす。
四十三年法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第四百八十九条第一項及び第二項の規定は、昭和四十三年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2新法第四百九十条の二第一項の規定は、施行日以後に使用するガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和四十三年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和四十四年度分の固定資産税から適用する。
3新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和四十三年一月一日以前において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産に対しても、適用するものとする。この場合において、当該家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該家屋及び償却資産が建設され、又は設置された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十三年度までの年度の数を五から控除し、昭和四十四年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については、当該家屋及び償却資産の価格の二分の一の額とする。
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条第一項の規定による組織変更により道路公社となつた法人に関しては、前条の規定による改正後の地方税法中法人の事業税に関する規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七百一条及び第七百一条の二の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新法第四百八十九条第一項、第二項及び第十一項並びに第四百九十条の二第一項の規定は、昭和四十八年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2新法第四百九十条の規定は、昭和四十八年十月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第十九号、第二十一号及び第二十九号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和四十九年度分から適用する。
2新法第五百八十六条第二項第十九号、第二十一号及び第二十九号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第四百九十条第二項の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第六百五条の二(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第三十一条の二の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新法第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第六百五条の二(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第四百八十九条第一項及び第四百九十条の二第一項の規定は、昭和五十二年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
新法第七百二条の三の規定は、昭和五十三年度分の都市計画税から適用し、昭和五十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2旧法附則第十五条第九項の規定(都市計画税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年一月一日までの間において取得された同項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。
新法第五百八十六条第二項第八号の二及び第十七号並びに第六百二条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第三十一条の三第一項の規定は、昭和五十四年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新法第五百八十六条第二項第八号の二及び第十七号、第六百二条並びに附則第三十一条の三第二項から第四項までの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十五年度分の都市計画税から適用し、昭和五十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第六項及び第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する保管施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十六年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2次項及び第四項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新法第五百九十六条第二号の規定は、昭和五十六年七月一日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4昭和五十五年三月三十一日までにされた旧法附則第三十一条の三第三項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村長は、市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法附則第二十九条の五第二項の申告があつた場合には、当該固定資産税又は都市計画税に係る納期限から同条第十項において準用する新法第十五条第四項の通知をする日までの期間、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地に係る農地課税相当額との差額に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予することができる。ただし、当該市街化区域農地が新法附則第二十九条の五第一項の長期営農継続農地に該当しないことが明らかである場合は、この限りでない。
2市町村長は、前項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税について新法附則第二十九条の五第六項の規定が適用されないこととなつたときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
3市町村長は、第一項の規定による徴収の猶予をした場合においては、その猶予した税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
4新法第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の四第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は、第一項の規定による徴収の猶予について準用する。
新法第五百八十六条第二項第十一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新法第五百八十六条第二項第十一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十二条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
旧法附則第十二条の二第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十九年度分の自動車税については、なお従前の例による。
新法附則第三十二条第四項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
日本電気計器検定所が昭和六十一年九月三十日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二十三号に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。
2前項の場合において、日本電気計器検定所が昭和六十一年九月三十日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十四号)附則第十一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」として、同項の規定を適用する。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新法附則第三十七条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2新法附則第三十七条第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3新法附則第三十七条第八項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
4新法附則第三十七条第十一項の規定は、昭和六十五年一月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用する。
施行日前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
平成三年度に係る賦課期日において所在する第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地で平成三年度分の固定資産税について同法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものに対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
2平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、平成三年度に係る賦課期日後において第二条の規定による改正後の地方税法附則第十九条の三第二項に規定する地目の変換その他の政令で定める事情により新たに同法附則第十九条の二に規定する市街化区域農地となった土地のうち、当該土地に類似する市街化区域農地が前項に規定する市街化区域農地である場合における当該土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の額は、当該土地が同年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなして、第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三及び第十九条の四の規定又は同法附則第二十七条及び第二十七条の二の規定の例により算定した税額とする。
3第二条の規定による改正後の地方税法附則第二十九条の五第一項、第五項又は第十二項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税又は都市計画税については、前二項の規定は、適用しない。ただし、同条第五項の規定の適用を受けた土地につき同条第六項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。
昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新法附則第三十二条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2旧法附則第三十二条第四項に規定する昭和六十三年規制適合車等の取得(当該取得が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた場合又は同項の昭和五十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車につき同号に掲げる規定の施行の日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に同項に規定する昭和六十三年規制適合車等を取得した場合に限り、当該取得が新法附則第三十二条第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
3施行日前の旧法附則第三十二条第五項及び第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
4施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間に行われた新法附則第三十二条第七項に規定する自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に係る同項の規定の適用については、同項中「第四項又は前項」とあるのは、「第四項」とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
旧法附則第三十二条の三の二第四項に規定する事業のうち、旧法附則第三十二条の三第九項に規定する承認の日から同項の政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
地方消費税の税率については、社会福祉等に要する費用の財源を確保する観点、地方の行財政改革の推進状況、非課税等特別措置等に係る課税の適正化の状況、地方財政の状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2次項に定めるものを除き、新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定に関する部分に限る。)は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定の適用を受ける家屋に対して課する平成八年度以後の年度分の都市計画税については、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十六項、第二十六項から第三十一項まで、第三十四項から第三十六項まで又は第三十八項の規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定の適用を受ける家屋」とする。
新法附則第三十四条の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
平成九年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第十八条の二に規定する商業地等調整固定資産税額又は新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成九年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成九年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
4第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
附則第十七条第二項に定めるものを除き、新法の規定(新法第七百一条の三十七から第七百一条の三十九までの規定を除く。)中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び附則第十七条第二項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十年前の年分の個人の事業及び平成十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新法の規定(新法第七百一条の三十七から第七百一条の三十九までの規定を除く。)中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
新法第七百条の四第一項第一号の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2新法第七百条の十四の二の規定は、施行日以後に行われる新法第七百条の三第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油又は燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費及び新法第七百条の四第一項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
3新法第七百条の二十二の五第一項から第四項まで及び第七百条の二十四第一項第二号から第四号までの規定は、施行日以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入については、なお従前の例による。
特例適用外軽減適用市街化区域農地又は新法附則第二十七条の二第五項の規定の適用を受ける新法附則第十九条の四第六項に規定する前年度軽減適用市街化区域農地に対する新法附則第二十七条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が、平成十二年度及び平成十三年度にあつては〇・六以上〇・七五以下、平成十四年度にあつては〇・六以上〇・七以下のもの並びに特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」と、同号イ(1)中「平成十一年度において平成十二年改正前の地方税法附則第二十七条の三第一項第一号に規定する据置減額適用土地である土地」とあるのは「平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等(当該特定市街化区域農地又は当該特定市街化区域農地の類似土地が附則第十九条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度(以下本項において「市街化区域設定年度」という。)から当該各年度の前年度(市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度が当該各年度の前々年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度)までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ附則第十九条の三第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地であつたものとみなした場合に当該各年度分の都市計画税に係る平成十二年改正前の地方税法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額(以下本項において「前年度課税標準額」という。)又は同条第五号に規定する比準課税標準額(以下本項において「比準課税標準額」という。)となるべき額(当該額が当該各年度分の都市計画税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となつた額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となつた額)をいう。以下本項において同じ。)を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成十一年度において平成十二年改正前の地方税法附則第二十七条の三第一項第一号に規定する据置減額適用土地に該当する土地」と、「同号ハ(1)に規定する平成十年度据置減額適用土地(以下本項において「平成十年度据置減額適用土地」という。)であるときは同号ハ(1)に規定する平成十年度据置減額の基礎となる価額とし、平成十年度据置減額適用土地以外の土地であるときは同号ハ(2)に掲げる額」とあるのは「平成九年度分及び平成十年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成十二年改正前の地方税法附則第二十七条の三第一項第一号ハ(1)に規定する平成十年度据置減額適用土地に該当する土地(以下本項において「平成十年度据置減額適用土地」という。)であるときは平成九年度分及び平成十年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同号ハ(1)に規定する平成十年度据置減額の基礎となる価額となるべき額とし、平成十年度据置減額適用土地以外の土地であるときは平成九年度分及び平成十年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同号ハ(2)に掲げる額となるべき額」と、同号イ(3)中「、同年度分の都市計画税」とあるのは「、平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成十一年度分の都市計画税」と、「平成十二年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項」とあるのは「平成十二年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項」と、「これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額」とあるのは「平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に同条第一項に規定する平成十一年度分の都市計画税の課税標準となるべき額となるべき額(以下本項において「仮定平成十一年度課税標準額」という。)」と、「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を」とあるのは「仮定平成十一年度課税標準額を」とする。
前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第五百八十六条第二項第一号の七の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、若しくは増設される同号に規定する設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地又は施行日以後に新築され、若しくは増築される同号に規定する家屋若しくは構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、若しくは増設された前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第一号の七に規定する設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地又は施行日前に新築され、若しくは増築された同号に規定する家屋若しくは構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新地方税法第五百八十六条第二項第一号の七の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第七百条の四第一項第六号、第七百条の十四第一項第七号、第七百条の二十二の五第二項及び附則第三十二条の二第二項の規定は、平成十三年六月一日(以下この条において「適用日」という。)以後に行われる新法第七百条の四第一項第六号の軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、適用日前に輸入が行われた軽油に係る旧法第七百条の四第一項第五号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第十三号の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
平成十五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第十八条の二に規定する商業地等調整固定資産税額、新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額又は新法附則第二十五条の二に規定する都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第二十五条第一項又は第二十七条の三の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成十五年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成十五年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
4第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三百四十九条の三第四十二項の規定は、同項に規定する固定資産(平成十五年九月三十日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第三十一号に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十五年度分までの固定資産税並びに同号に規定する固定資産のうち平成十五年九月三十日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2新地方税法第七百二条第二項の規定(新地方税法第三百四十九条の三第四十二項の規定に関する部分に限る。)は、新地方税法第三百四十九条の三第四十二項の規定の適用を受ける土地又は家屋(平成十五年九月三十日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第三十一号の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十五年度分までの都市計画税及び同号の規定の適用を受ける平成十五年九月三十日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百二条の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百二条の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新法第五百八十六条第二項第一号の二十五及び第一号の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4新法第五百八十六条第二項第十二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5新法第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第二十七号の六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6新法第五百八十六条第二項第二十三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7旧法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等(旧法第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。)は、新法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
平成十七年度から平成十九年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新法附則第十六条の二第一項から第九項までの規定の適用については、同条第一項中「で特定地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の区域内にあるもののうち」とあるのは「のうち」と、同条第二項中「において、特定地区の区域内に」とあるのは「において、」と、同条第三項及び第四項中「のうち特定地区の区域内にあるものに対して」とあるのは「に対して」と、同条第六項から第九項までの規定中「であり、かつ、特定地区の区域内にある」とあるのは「である」とする。
2施行日から平成十九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋の敷地の用に供されていた土地が特定地区の区域内にある場合において、当該滅失し、又は損壊した家屋」とあるのは「家屋」と、「間に、当該特定地区の区域内に」とあるのは「間に、」とする。
3平成十一年一月二日から平成十七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
市町村は、平成十九年度分の個人の市町村民税に限り、当該市町村民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市町村民税に係る新法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新法第三百十四条の六第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成二十年度分の個人の市町村民税に係る合計課税所得金額、新法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、新法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、新法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに附則第二十六条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新法第三百十四条の六第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超えないものについては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。
2地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。)」とあるのは「零とする。)の三分の二に相当する金額」と、「新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第五項の規定による所得割の額」とする。
3第一項の規定は、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者から、平成二十年七月一日から同月三十一日(同月一日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から一月を経過した日の前日)までの間に、平成十九年一月一日現在における住所所在地の市町村長に対して、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
4市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第一項の規定を適用することができる。
5市町村長は、第一項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新法第三百十四条の八第一項の規定により控除された金額及び同条第二項の規定により個人の市町村民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付しなければならない。
6市町村長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る当該市町村の地方団体の徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該還付すべき金額をこれに充当しなければならない。
新法第九条の四、第十条の三、第十一条の三、第十三条の二、第十四条の九、第十六条の四、第十七条の二、第十九条の九、第二十条の九の三、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第六十二条、第七十二条から第七十二条の二の二まで、第七十二条の三、第七十二条の十二、第七十二条の十三、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の八まで、第七十二条の二十四の十一、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七、第七十二条の三十八、第七十二条の三十九から第七十二条の四十一まで、第七十二条の四十八、第七十二条の四十九の三、第七十二条の七十八、第七十二条の八十、第七十二条の八十の二、第二百九十二条、第二百九十四条、第二百九十六条、第三百十二条、第三百二十一条の八、第三百二十一条の十一及び第七百三十四条並びに附則第三条の二の三、第八条の四及び第九条の三の二の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。第五項において同じ。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託及び公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)附則第四条第一項に規定する移行認可を受けたものを除く。第五項において同じ。)については、この条に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
2新法第二十四条の二及び第二百九十四条の二の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託で法人課税信託に該当するものにあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当する法人課税信託を含む。)について適用する。
3信託法の施行の日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、旧法第二十四条の三第一項ただし書及び第二百九十四条の三第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この項及び次項において「旧信託」という。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新法第二十四条の二第三項及び第二百九十四条の二第三項において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第一条の規定による改正後の所得税法(次項において「新所得税法」という。)第六条の三第六号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
4旧信託が信託法の施行の日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該信託を新法第二十四条の二第三項及び第二百九十四条の二第三項において準用する新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
5新法第二十四条の三第一項及び第二百九十四条の三第一項の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託の信託財産に属する資産及び負債について生ずる所得について適用し、同日前に効力が生じた信託(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)の信託財産について生ずる所得については、なお従前の例による。
6新法第二十四条の四及び第二百九十四条の四の規定は、信託法の施行の日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第二十四条の四及び第二百九十四条の四に規定する利子等については、なお従前の例による。
7新法第二十五条の二第三項の規定は、同項に規定する内国信託会社が信託法の施行の日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、旧法第二十五条の二第三項に規定する信託会社が同日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
8新法第七十一条の七の規定は、同条第一項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法の施行の日以後に徴収される利子割の額について適用し、旧法第七十一条の七第一項に規定する合同運用信託又は特定投資信託以外の信託財産について同日前に徴収された利子割の額については、なお従前の例による。
9信託法の施行の日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、旧法第七十二条の三第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この項において「旧信託」という。)が同日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該旧信託を新法第七十二条の二の二第三項において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第二条の規定による改正後の法人税法第四条の七第九号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
10新法附則第五条第一項及び第三項の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が信託法の施行の日以後に同条第一項及び第三項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧法附則第五条第一項及び第三項に規定する配当所得を有することとなる場合については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2新法第六百九十九条の三十二第二項の規定は、平成二十一年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、平成二十年度分までの旧法第六百九十九条の三十二第二項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。
新法第七百三条の五第二項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
平成二十二年十月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。
3前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
4第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第六条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第三十九条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5第三項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。
7卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
8新法第四百八十五条の十三第一項の規定は、平成二十二年度以後の年度の市町村たばこ税について適用し、平成二十一年度までの旧法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額については、なお従前の例による。
9平成二十二年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十七を乗じて得た割合」とする。
10平成二十三年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百四十を乗じて得た割合」とする。
11平成二十四年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百二十を乗じて得た割合」とする。
前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第四十五条の二の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2附則第十条第六項の規定によりみなして適用する場合における旧認定特定非営利活動法人に対する新租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金については、新地方税法第三十七条の二第一項第三号に規定する特定非営利活動に関する寄附金とみなして、同項の規定を適用する。
3旧認定特定非営利活動法人については、新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新地方税法第四十五条の二の規定を適用する。
4新地方税法第三百十七条の二の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5附則第十条第六項の規定によりみなして適用する場合における旧認定特定非営利活動法人に対する新租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金については、新地方税法第三百十四条の七第一項第三号に規定する特定非営利活動に関する寄附金とみなして、同項の規定を適用する。
6旧認定特定非営利活動法人については、新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新地方税法第三百十七条の二の規定を適用する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
旧法附則第五十七条第四項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
2旧法附則第五十七条第五項に規定する場合における同項に規定する他の軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
3旧法附則第五十七条第六項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
4旧法附則第五十七条第七項に規定する場合における同項に規定する他の二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
5旧法附則第五十七条第八項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
6旧法附則第五十七条第九項に規定する場合における同項に規定する他の小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
7旧法附則第五十七条第十三項に規定する場合における同項に規定する対象区域内軽自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。
元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定は、一部施行日以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、これらの規定の適用については、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四第一項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この項及び次条第一項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「元年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項」と、「及び附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに附則第九条の六第三項前段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「附則第九条の六第三項後段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「前条第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十五第一項中「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の十四第一項」とする。
次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2平成十九年七月十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十八条第二項第十号の二及び第十号の四の規定は、附則第一条第十八号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4平成二十二年度から平成二十五年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第三項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から平成二十六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号。附則第十七条第二項において「港湾法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8平成二十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9平成二十三年四月一日から平成二十五年九月三十日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九号)の施行の日の前日までの間における新法附則第十五条第三十八項の規定の適用については、同項中「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」とあるのは「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」と、「第二条第三項第二号」とあるのは「第二条第二項第二号」とする。
11市町村長は、この法律の施行後速やかに(新法第四百十条第一項ただし書の規定により平成二十六年四月一日以後に土地及び家屋の平成二十六年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)新法附則第五十五条第九項第五号ロ又は第六号ロに掲げる土地及び家屋を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった二十八年旧法附則第十二条の二に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ三級品」という。)に係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2次の各号に掲げる期間内に、二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る道府県たばこ税の税率は、地方税法第七十四条の五の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
3平成二十八年四月一日前に二十八年旧法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年旧法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
4前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十八年五月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
5第三項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第二十条第四項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十二条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。
6第四項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。
7第三項の規定により道府県たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、地方税法の規定中道府県たばこ税に関する部分(同法第七十四条の四から第七十四条の六まで、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、第三項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、二十八年新法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が二十八年新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
9平成二十九年四月一日前に二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年新法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
10第四項から第八項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
11平成三十年四月一日前に二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき百五円とする。
12第四項から第八項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
13令和元年十月一日前に二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき二百七十四円とする。
14第四項から第八項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
新法第百四十四条の四十七第四項及び第百四十四条の四十八第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第百四十四条の四十七第一項又は第百四十四条の四十八第二項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した軽油引取税に係る旧法第百四十四条の四十七に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百四十四条の四十八に規定する重加算金は、新法第百四十四条の四十七第四項に規定する不申告加算金等とみなす。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
三十年新法の規定中自動車取得税に関する部分は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2令和二年十月一日前に売渡し等が行われた新法第七十四条第一項第一号に規定する製造たばこ(以下この条及び次条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第九項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
3前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を令和二年十一月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
4第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第二十五条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。
5第三項の規定による申告書を提出した者は、令和三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。
6第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、附則第一条第八号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この項及び附則第二十五条第六項において「二年十月新法」という。)の規定中道府県たばこ税に関する部分(二年十月新法第七十四条の四第一項、第七十四条の五、第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる二年十月新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、地方税法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
附則第一条第八号に掲げる規定による改正後の地方税法第百七十七条の六第一項の規定は、令和四年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、令和三年度分までの同号に掲げる規定による改正前の地方税法第百七十七条の六第一項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。
2附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第二百九十二条第一項(第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三百十四条の二、第三百十四条の六(第一号に係る部分に限る。)及び第三百十七条の二第一項並びに附則第四条第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第六項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第八項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第八項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3令和三年度分の個人の市町村民税に係る申告書の提出に係る新法第三百十七条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦(旧地方税法第三百十四条の二第三項の規定に該当するものに限る。)又は旧地方税法第二百九十二条第一項第十二号に規定する寡夫である第二百九十四条第一項第一号に掲げる者に係るものを除く。)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
4新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用する。
5新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。
6別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
7所得税法等改正法附則第八十四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(旧法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
8所得税法等改正法附則第九十八条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号の三(旧租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(旧法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
9新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の五の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
10新法第二百九十二条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の六の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
11新法附則第八条の二の二第七項及び第九項の規定(同条第一項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十五条第九項の規定は、同項に規定する国際船舶に対して課する同号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日から海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十五条第九項の規定の適用については、同項中「第三十九条の二十三」とあるのは、「第三十九条の二十二」とする。
5都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十一項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第十五条第四十一項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第四十一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第四十一項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第四十一項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第四十一項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第四十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第六十四条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する家屋及び構築物(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10新法附則第六十四条の規定は、令和三年四月一日以後に同条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のうち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに同条に規定する建物附属設備にあっては生産性向上特別措置法の施行の日以後、家屋及び構築物にあっては地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日以後に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、令和三年四月一日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、令和三年四月一日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得をした特例対象資産に対する新法附則第六十四条の規定の適用については、同条中「中小企業等経営強化法第五十三条第二項」とあるのは「生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第四十一条第二項」と、「第二条第十四項」とあるのは「第三十六条第一項」とする。
附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十八条第一項において「七年新法」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十八条において「四号施行日」という。)以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2四号施行日以後における前条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「地方税法第百四十九条第四項」とあるのは「附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項において「七年新法」という。)第百四十九条第五項」と、「新法第百四十九条第一項から第三項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで」と、同条第五項中「地方税法第百五十七条第六項」とあるのは「七年新法第百五十七条第七項」と、「新法第百五十七条第一項から第五項まで」とあるのは「同条第一項から第六項まで」とする。
新法第七十四条の二十四第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十四条の二十第一項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税については、なお従前の例による。
旧法附則第三十三条第六項に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。