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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第五条 (課税の対象)

平成三十一年法律第四号法律
(課税の対象)

第五条

法人の基準法人所得割額及び基準法人収入割額には、この法律により、国が特別法人事業税を課する。

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(旧地方法人特別税の収入額に関する経過措置)
附則

なお効力を有する廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定により令和二年二月以後に都道府県から国に払い込まれた旧地方法人特別税の収入額は、第二十九条及び第三十一条第一項に規定する特別法人事業税の収入額とみなして、これらの規定を適用する。

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