第六条
特別法人事業税の課税標準は、基準法人所得割額又は基準法人収入割額とする。
特別法人事業税の課税標準は、基準法人所得割額又は基準法人収入割額とする。
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下この条において「なお効力を有する廃止前暫定措置法」という。)第三十四条第一項及び第二項の規定により計算した令和二年二月の譲与時期に各都道府県に対して譲与するなお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別譲与税(次条において「旧地方法人特別譲与税」という。)について、当該譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、又は当該譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、同年五月の譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額するものとする。