条文くん法令検索 AIに質問する

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第六条

平成三十一年法律第四号法律

第六条

特別法人事業税の課税標準は、基準法人所得割額又は基準法人収入割額とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧地方法人特別譲与税について譲与することができなかった金額があった場合等の経過措置)
附則

地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下この条において「なお効力を有する廃止前暫定措置法」という。)第三十四条第一項及び第二項の規定により計算した令和二年二月の譲与時期に各都道府県に対して譲与するなお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別譲与税(次条において「旧地方法人特別譲与税」という。)について、当該譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、又は当該譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、同年五月の譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(課税の対象) 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 目次 第七条 →