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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第七条

平成三十一年法律第四号法律

第七条

特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

  1. 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人基準法人所得割額に百分の二百六十の税率を乗じて得た金額
  2. 所得割額により法人の事業税を課される特別法人(地方税法第七十二条の二十四の七第七項に規定する特別法人をいう。次号において同じ。)基準法人所得割額に百分の三十四・五の税率を乗じて得た金額
  3. 所得割額により法人の事業税を課される法人(第一号に掲げる法人及び特別法人を除く。)基準法人所得割額に百分の三十七の税率を乗じて得た金額
  4. 収入割額により法人の事業税を課される法人基準法人収入割額に百分の三十の税率を乗じて得た金額
  5. 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額又は収入割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人(地方税法第七十二条の二第一項第三号に掲げる事業を行う法人に限る。)基準法人収入割額に百分の四十の税率を乗じて得た金額
  6. 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額により法人の事業税を課される法人(地方税法第七十二条の二第一項第四号に掲げる事業を行う法人に限る。)基準法人収入割額に百分の六十二・五の税率を乗じて得た金額

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(旧地方法人特別譲与税の譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の経過措置)
附則

総務大臣が、令和二年二月の譲与時期までに、令和元年十一月の譲与時期までに都道府県に譲与した旧地方法人特別譲与税の額の算定に錯誤があったことを発見したことにより、当該譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じ、かつ、当該増加し、又は減少すべき額について、令和二年二月の譲与時期までに譲与すべき旧地方法人特別譲与税の額に加算し、又はこれから減額しきれなかった額があるときは、総務省令で定めるところにより、当該加算し、又は減額しきれなかった額を、同年五月の譲与時期以後に到来する特別法人事業譲与税の譲与時期において譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき特別法人事業譲与税の額とするものとする。

2総務大臣が、令和二年二月の譲与時期後に、当該譲与時期までに都道府県に譲与した旧地方法人特別譲与税の額の算定に錯誤があったことを発見したことにより、当該譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する特別法人事業譲与税の譲与時期において譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき特別法人事業譲与税の額とするものとする。

3第三十三条の規定は、前二項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときについて準用する。

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