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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第四条 (納税義務者)

平成三十一年法律第四号法律
(納税義務者)

第四条

法人は、この法律により、特別法人事業税を納める義務がある。

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(旧地方法人特別税に係る還付金等があった場合の経過措置)
附則

都道府県が令和二年二月以後になお効力を有する廃止前暫定措置法(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この条及び次条において同じ。)第十三条の規定によりなお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別税(次条において「旧地方法人特別税」という。)に係るなお効力を有する廃止前暫定措置法第十三条第三項に規定する還付金等(以下この条において「旧地方法人特別税に係る還付金等」という。)を還付することとした場合又は令和二年一月までになお効力を有する廃止前暫定措置法第十三条の規定により旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額のうち同月までになお効力を有する廃止前暫定措置法第十四条第一項に規定する払込予定額(以下この条において「旧地方法人特別税に係る払込予定額」という。)の総額から控除されなかった額がある場合には、同年二月以後においては、当該還付することとした旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額又は当該控除されなかった額は第十二条第一項に規定する特別法人事業税に係る還付金等に相当する額とみなし、かつ、旧地方法人特別税に係る払込予定額は同項に規定する払込予定額とみなして、同条の規定を適用する。

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