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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第三条 (人格のない社団等に対する適用)

平成三十一年法律第四号法律
(人格のない社団等に対する適用)

第三条

人格のない社団等及びみなし課税法人は、法人とみなして、この章の規定を適用する。

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(特別法人事業税における中間申告等の経過措置)
附則

施行日以後に開始する最初の事業年度に係る特別法人事業税についての第九条及び第十条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「二・三倍」とする。

2令和二年度における特別法人事業譲与税についての第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表五月の項中「二月から四月まで」とあるのは、「前年の十月から翌年の四月まで」とする。

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