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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第二条 (定義)

平成三十一年法律第四号法律
(定義)

第二条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 人格のない社団等地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。
  2. みなし課税法人地方税法第七十二条の二第五項に規定するみなし課税法人をいう。
  3. 所得割地方税法第七十二条第三号に規定する所得割をいう。
  4. 収入割地方税法第七十二条第四号に規定する収入割をいう。
  5. 基準法人所得割額地方税法の規定(同法第六条第七条第七十二条の二十四の十第七十二条の二十四の十一第七十二条の四十九の四及び附則第九条の二の二の規定を除き、税率については、同法第一条第一項第五号に規定する標準税率によるものとする。次号において同じ。)により計算した所得割額をいう。
  6. 基準法人収入割額地方税法の規定により計算した収入割額をいう。
  7. 付加価値割地方税法第七十二条第一号に規定する付加価値割をいう。
  8. 資本割地方税法第七十二条第二号に規定する資本割をいう。
  9. 特別法人事業税に係る徴収金特別法人事業税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
  10. 地方団体の徴収金地方税法第一条第一項第十四号に規定する地方団体の徴収金をいう。

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(適用区分)

第二章の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用する。

2第三章の規定は、令和二年五月の譲与時期以後に譲与する特別法人事業譲与税について適用する。

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