第七条
地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項から第三項まで及び第六項において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する者(特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第百二十一条(第一項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、特例控除対象寄附金について第三十七条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十一項の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税の所得割について第四十五条の二の規定による申告書の提出(第四十五条の三第一項の規定により第四十五条の二第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。第六項第二号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第四項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第四十五条の二第三項の規定による申告書の提出(第四十五条の三第一項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、特例控除対象寄附金を支出する際、総務省令で定めるところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(以下この項から第六項までにおいて「都道府県知事等」という。)に対し、第八項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書の送付の求めと併せて、当該都道府県知事等から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第五項及び第六項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
2前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この項から第六項までにおいて「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金を支出する年(第四項から第六項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する特例控除対象寄附金について申告特例の求めを行う都道府県知事等の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。
3申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。
4申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた都道府県知事等に対し、総務省令で定めるところにより、第十一項の規定による市町村民税に関する変更の届出と併せて、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。
5都道府県知事等は、申告特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、第三項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十二項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書と併せて、申告特例通知書を送付しなければならない。
6申告特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金に係る申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第四号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみなす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
7前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項から第十項まで及び第十三項において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する者(特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第百二十一条(第一項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、特例控除対象寄附金について第三百十四条の七第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十一項の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二第一項から第五項までの規定による申告書の提出(第三百十七条の三第一項の規定により第三百十七条の二第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。第十三項第二号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第十一項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第三百十七条の二第三項の規定による申告書の提出(第三百十七条の三第一項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、特例控除対象寄附金を支出する際、総務省令で定めるところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(以下この項から第十三項までにおいて「都道府県知事等」という。)に対し、当該都道府県知事等から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第十二項及び第十三項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
9前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る特例控除対象寄附金を支出する年(第十一項から第十三項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する特例控除対象寄附金について申告特例の求めを行う都道府県知事等の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。
10申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。
11申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた都道府県知事等に対し、総務省令で定めるところにより、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。
12都道府県知事等は、申告特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、第十項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。
13申告特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が申告特例対象年に支出した特例控除対象寄附金に係る申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第四号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみなす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
14第八項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間に旧法第十六条の二第一項又は第二項の規定による徴収猶予の期限が到来する地方団体の徴収金について、その納税者又は特別徴収義務者がその猶予を受けた地方団体の徴収金をその猶予を受けた期間内に納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認められるときは、地方団体の長は、すでにその者につき徴収を猶予した期間と通じて二年以内に限り、その期限を延長することができる。
2前項の規定による徴収の猶予は、旧法第十六条の二第一項又は第二項の規定による徴収の猶予とみなす。
この法律の施行の日において、この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十八条第一項ただし書の規定により道府県の徴税吏員が滞納処分を続行している個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、同日において、新法第四十八条第二項の規定により市町村の徴税吏員から徴収の引継ぎを受けたものとみなす。
新法第五十六条第二項の規定は、施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。
新法第二十条の四の二の規定は、この法律の施行の日以後に確定する地方税、過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金、同日以後に徴収する延滞金若しくは滞納処分費又は同日以後に還付のため支出を決定し、若しくは充当をする過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
2昭和三十九年三月三十一日までに確定する地方税についての新法第二十条の四の二第三項の規定の適用については、同項中「百円」とあるのは、「十円」とする。
新法第七十二条の二十二第一項第二号及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2法人のこの法律の施行の日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度分の事業税に係る旧法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十七第一項の期限が同日前であるときは、当該期限において申告納付した、又は申告納付すべきであつた事業税については、なお従前の例による。
新法第四百八十九条第一項、第三項及び第六項から第八項までの規定は、昭和四十年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
2新法第四百九十条の二の規定は、昭和四十年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
新法第七十三条の二十四第一項第一号の規定は、昭和四十年四月一日以後に土地を取得した場合について適用する。
2新法附則第七十九項から第八十二項までの規定は、施行日以後にされる新法附則第七十九項に規定する農地及び採草放牧地の取得について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2新法第七十二条の四十五第二項の規定は、施行日以後に納付される法人の事業税に係る延滞金について適用する。
3別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
2新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2新法第三十二条第八項の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
新法第四百八十九条第一項及び第二項並びに新法附則第三十一条第二項の規定は、昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2新法第四百九十条の二第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
新法第二百三十七条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。
新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十七年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「十七万円」とあるのは、「十六万五千円」とする。
新法第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2昭和四十九年一月一日までの間において建設された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する発電所の用に供する家屋及び償却資産(農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体が発電所の用に供するものを除く。)に対して課する昭和四十九年度以降の各年度分の固定資産税については、旧法第三百四十九条の三第一項中「第二十一項」とあるのは「附則第十五条第九項」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」として、同項の規定の例による。
3新法第三百四十九条の三第四項の規定中租税特別措置法第十一条第一項の表の第七号又は同法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる機械その他の設備に関する部分は、昭和四十八年四月一日以後において新設された当該機械その他の設備について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、新法第三百四十九条の三第四項の規定中廃棄物再生処理用の機械その他の設備に関する部分は、施行日以後において新設された当該機械その他の設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、同項の規定中農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置に関する部分は、昭和四十八年一月二日以後において新設された当該機械及び装置について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
4昭和五十一年三月三十一日までの間において新設された租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)による改正前の企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第六条の規定の適用を受けた機械設備等に対して課する昭和四十九年度以降の各年度分の固定資産税については、旧法第三百四十九条の三第四項中「企業合理化促進法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)による改正前の企業合理化促進法」と、「第六条の規定の適用を受ける」とあるのは「第六条の規定の適用を受けた」と、「前三項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第一項、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二項及び前三項」と、「二分の一」とあるのは「二分の一(昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間において新設された機械設備等については、三分の二)」として、同項の規定の例による。
5新法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十八年一月二日以後において取得された同項に規定する車両について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
6旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十八年一月一日までの間において取得された同項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
7新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和四十八年一月二日以後において建設された同項に規定する固定資産について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。
8新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和四十八年一月一日までの間において建設された同項に規定する固定資産についても、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。この場合において、同項中「当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分」とあるのは、「当該固定資産が建設された日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合には、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十八年度までの年度の数を五から控除し、昭和四十九年度分から当該控除して得た数に相当する年度分」とする。
9新法第三百四十九条の五の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(一の工場又は発電所若しくは変電所に増設された設備で一の工場又は発電所若しくは変電所に類すると認められるものを含む。以下この項及び次項並びに附則第二十八条第六項及び第七項において「一の工場」という。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合には、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十九年度までの年度の数が五を超えないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の同年度分以後の固定資産税についても、適用する。
10昭和四十八年一月一日までの間において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第三百四十九条の五の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十九年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産を新法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第三百四十九条の五の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度又は第五適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第三百四十九条の五第一項に規定する第一適用年度又は同条第二項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。
11旧法附則第十四条第二項の規定は、昭和四十一年四月一日から昭和四十八年七月三十一日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
12旧法附則第十五条第四項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において取得された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和五十年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十九条の三第四項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
3新法第三百四十九条の三第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械その他の設備について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
4旧法第三百四十九条の三第四項(農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置以外の機械設備等に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「企業合理化促進法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下本項において「昭和五十一年法律第五号」という。)附則第二十四条による改正前の企業合理化促進法」と、「租税特別措置法」とあるのは「昭和五十一年法律第五号による改正前の租税特別措置法」と、「二分の一」とあるのは「十二分の七(昭和五十一年法律第五号附則第二十四条による改正前の企業合理化促進法第五条第二項の規定の適用を受けるものについては、二分の一)」とする。
5新法第三百四十九条の三第七項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械及び装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
6旧法第三百四十九条の三第五項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
7新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十一年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
8旧法第三百四十九条の三第八項の規定は、昭和五十年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。
9旧法第三百四十九条の三第十項及び第十二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得されたこれらの規定に規定する固定資産(地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受ける固定資産を除く。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第三百四十九条の三第十項及び第十二項中「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。
10新法第三百四十九条の三第二十一項の規定は、昭和五十年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
11旧法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和五十一年度分及び昭和五十二年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは「十二分の七」と、「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。
12新法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する自動列車停止装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
13旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
14旧法附則第十五条第五項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
15新法附則第十五条第八項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する電子計算機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
16旧法附則第十五条第九項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三分の二」とあるのは、「四分の三(当該電子計算機のうち自治省令で定めるものについては、六分の五)」とする。
17新法附則第十五条第十項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
18旧法附則第十五条第十一項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
19新法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税については、同項中「六分の一」とあるのは、「六分の一(昭和五十年一月一日までの間において新設された当該機械その他の設備については、十二分の一)」とする。
20新法附則第十六条第二項(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月二日以後において新築された同項に規定する中高層耐火建築物について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
21旧法附則第十六条第二項(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新築された同項に規定する中高層耐火建築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次項の規定」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第三項の規定」とする。
新法第百八十条第一項及び新法附則第十三条の規定は、昭和五十二年度分の鉱区税から適用し、昭和五十一年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十三年度分の固定資産税から適用し、昭和五十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十三年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課すべき固定資産税から適用する。
3改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十二年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。
4旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十二年一月一日までの間において新設された同項に規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第十四項又は第十八項」とあるのは、「第十三項又は第十七項」とする。
5旧法附則第十五条第九項の規定(固定資産税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年一月一日までの間において取得された同項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十四年度分の固定資産税から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2旧法第三百四十九条の三第五項の規定は、流通の合理化、良質な住宅の供給その他国民生活の安定向上に直接寄与する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「機械その他の設備で政令で定めるもの」とあるのは「機械その他の設備のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年法律第十五号」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第十一条第一項(昭和五十四年法律第十五号附則第六条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第十一条第一項の表の第七号に掲げる機械その他の設備及び改正前の租税特別措置法第四十三条第一項(昭和五十四年法律第十五号附則第十六条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる機械その他の設備」と、「次項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)による改正後の地方税法第三百四十九条の三第五項」とする。
3新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、昭和五十三年一月二日以後に建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき固定資産税から適用する。
4旧法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和五十一年一月二日から昭和五十三年一月一日までの間に建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額」とあるのは、「昭和五十八年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、昭和五十九年度から昭和六十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額」とする。
5旧法附則第十四条第二号に規定するオイルフェンスのうち昭和五十四年一月一日までに備え付けられたものに対して課する固定資産税の課税標準は、新法第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の固定資産税に限り、当該オイルフェンスに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一(昭和五十三年一月二日から昭和五十四年一月一日までの間に備え付けられたオイルフェンスについては、三分の一)の額とする。
6旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十三年一月一日までに新設された同項に規定する重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
7旧法附則第十五条第七項の規定は、昭和五十三年三月三十一日までに新たに取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十五年度分の固定資産税から適用し、昭和五十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十九条の三第二十五項本文の規定は昭和四十七年一月二日以後において敷設された同項本文に規定する構築物について、同項ただし書の規定は昭和四十九年一月二日以後において建設された同項ただし書に規定する線路設備について、それぞれ昭和五十五年度分の固定資産税から適用する。
3昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第六項及び第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する保管施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十六年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は健康保険組合若しくは健康保険組合連合会が施行日前から引き続き新法第二百九十六条第二項に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、同条第一項の規定を適用する。
3新法第三百十二条第一項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
5新法第三百十四条の六第一項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
6前項の規定にかかわらず、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、新法第三百二十一条の十三第二項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税の法人税割については、なお従前の例による。
新法第百十四条の四第一項、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和五十八年一月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
新法第百八十条第一項及び新法附則第十三条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の鉱区税について適用し、昭和五十七年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2新法第五十二条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第二十七号の四の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
2新法第五百八十六条第二項第二十七号の四の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用する。
昭和六十年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
新法第三百十四条の二第三項、新法附則第三条の三第三項及び第四項並びに新法附則第三十五条の二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2旧法附則第四条第二項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第三百十三条第八項の規定による控除については、なお従前の例による。
3租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の九第一項に規定する譲渡所得を有する場合における昭和六十一年度以前の年度分の個人の市町村民税に係る納期限の延長については、旧法附則第三十五条の二の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第一項及び第二項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
4前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十五条の二の二第一項の規定の適用を受けていた者又は昭和六十年十二月三十一日までに旧法附則第三十五条の三第一項第一号に規定する農地等を農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人に出資した者(施行日前に当該出資をした日の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の旧法第三百十七条の二第一項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合には、旧法附則第三十五条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第一項第一号中「農地法第二条第七項」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」と、同条第四項中「第三百二十七条」とあるのは「第三百二十六条」と、「附則第三十五条の三第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第一項」とする。
5新法第二百九十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
施行日前の旧法附則第三十二条第二項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
施行日の属する医薬品副作用被害救済・研究振興基金の事業年度に関する地方税法の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
新法附則第三十五条の四第二項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
新法第六百二条第一項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新法附則第三十一条の三第一項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新法第六百二条第一項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3施行日の前日までにされた旧法附則第三十一条の三第三項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。
2施行日前における旧法第七十五条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
3施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧法第八十一条の規定による納税管理人に係る申告は、当該ゴルフ場に係る新法第七十九条の規定による納税管理人に係る申告とみなす。
4施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧法第八十九条第一項の規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る新法第八十四条第一項の規定による登録の申請とみなす。
5この法律の施行の際現に旧法第八十九条第二項の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について新法第八十四条第二項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
6この法律の施行の際現に旧法第八十九条第二項の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は、条例の定めるところにより新法第八十四条第二項の規定に基づくゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。
7道府県知事は、条例の定めるところにより、娯楽施設利用税の特別徴収義務者が施行日の前日において交付を受けている旧法第八十九条第二項の証票を返納させるものとする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、昭和六十二年四月一日以後に敷設された同項に規定する償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3昭和五十六年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三項に規定する石油ガス備蓄施設及び同日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第十条の二第一項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三項に規定する石油ガス備蓄施設(以下この項において「届出計画に係る石油ガス備蓄施設」という。)に対して課する固定資産税については、同条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、届出計画に係る石油ガス備蓄施設に対する同項の規定の適用については、同項中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成四年三月三十一日」とする。
4昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項及び第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第二号ニの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成元年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新法第五百八十六条第二項第二号ニの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第三百二十八条の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、旧法第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
5前項前段に規定する場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第七条第四項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。
6新法第三百十四条の二第一項第五号の四の規定(日本赤十字社に関する部分に限る。)は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。
7別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8新法第三百二十一条の八第三項(租税特別措置法第六十二条の三第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。
新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百二十一条の八第三項(租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第七項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、平成四年一月二日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年一月一日までに敷設された第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第三十四項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3平成二年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4昭和六十三年十二月二十九日から平成四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5平成二年一月二日から平成四年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新法第三百四十九条の三の二、附則第十七条、第十七条の二第一項、第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第十九条の四、第二十二条第一項、第二十四条、第二十八条並びに第二十九条の六第一項及び第二項の規定は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十九条の三第八項の規定は、平成六年度以後の年度において固定資産税が課されることとなった同項に規定する航空機に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度以前の年度において固定資産税が課されることとなった旧法第三百四十九条の三第八項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3平成五年一月二日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、平成五年一月二日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年一月一日までに敷設された旧法第三百四十九条の三第三十四項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7平成四年四月一日から平成七年十二月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成七年十二月三十一日までの間に取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「平成四年四月一日(当該機械その他の設備のうちトリクロロエタンに係るものにあつては、平成四年八月十日)から平成六年三月三十一日まで」とあるのは「平成六年四月一日から平成七年十二月三十一日まで」と、「三分の二の額」とあるのは「四分の三の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける当該機械その他の設備にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の四分の三の額)」とする。
8平成四年一月二日から平成六年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法附則第九条の六第三項前段の規定により国から払込みを受けた道府県が同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額は、当分の間、当該道府県が当該他の道府県から支払を受けるべき金額と同額とみなす。
平成七年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地(新法附則第十七条の二第三項の規定の適用を受けるものに限る。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
旧融合化法第四条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する特定組合(以下この条において「認定特定組合」という。)が、前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)附則第三十二条の三第十一項の政令で定める期間を経過する日までに行う同項の政令で定める施設に係る事業所用家屋(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
2旧地方税法附則第三十二条の三の二第二項に規定する事業のうち、同項の政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの認定特定組合の事業に対して課すべき事業に係る事業所税(旧地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。)のうち資産割(旧地方税法第七百一条の三十一第一項第二号に規定する資産割をいう。)の課税標準となるべき事業所床面積(同項第四号に規定する事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
平成八年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項の規定及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
第二条の規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(同条の規定による改正前の地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。以下この条において同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
2道府県知事は、条例の定めるところにより、特別地方消費税の特別徴収義務者が第二条の規定の施行の日の前日において交付を受けている同条の規定による改正前の地方税法第百二十条第二項の証票を返納させるものとする。
3第二条の規定による改正前の地方税法第百二十九条の規定は、第二条の規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類又はこれらの事項を記録した第二条の規定による改正前の地方税法第百二十九条第一項に規定する電磁的記録若しくは電子計算機出力マイクロフィルムの保存については、なおその効力を有する。
旧法第三百五十条第二項及び第三項の規定は、平成十年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2旧法附則第四条第二項の規定は、平成十一年一月一日前に行われた改正前の租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の同条第六項に規定する譲渡に係る新法第三百十三条第二項の規定の適用については、なおその効力を有する。
3新法附則第四条の二の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4新法附則第三十四条第一項、第二項及び第五項(同条第二項中「百分の二」を「百分の四」に読み替える部分に限る。)、第三十四条の二、第三十四条の三並びに第四十条第二項から第四項までの規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5所得割の納税義務者が施行日前に行った改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
6所得割の納税義務者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、旧法附則第三十五条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
7新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第三百二十八条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第九項において同じ。)に関する部分は、平成十一年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
8前項の場合において、平成十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものに係る新法第三百二十八条の六及び附則第七条第五項の規定の適用については、新法第三百二十八条の六中「第三百二十八条の三」とあるのは「附則第四十条第五項の規定の適用がないものとした場合における第三百二十八条の三」と、新法附則第七条第五項中「第三百二十八条の六第一項又は第二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)附則第七条第八項の規定により読み替えて適用される第三百二十八条の六第一項又は第二項」と、「第三百二十八条の三」とあるのは「附則第四十条第五項の規定の適用がないものとした場合における第三百二十八条の三」と、「別表第二」とあるのは「附則第四十条第五項の規定の適用がないものとした場合における別表第二」とする。
9平成十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき新法第三百二十八条の五第二項の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新法第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、新法第三百二十一条の七第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第一項の規定によつて変更された特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき特別徴収税額をこえる場合(徴収すべき特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)附則第七条第九項に規定する場合においては、当該過納」と、「当該納税者」とあるのは「当該過納に係る退職手当等の支払を受けた者」と読み替えるものとする。
10前項前段に規定する場合には、平成十一年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第七条第九項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。
11新法附則第八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
12施行日前に旧法附則第八条第一項に規定する基盤技術開発研究用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2労働災害防止協会で鉱業に係る労働災害の防止を目的として組織されたものが平成十四年三月三十一日までに取得した旧法第三百四十八条第二項第十九号の三に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、同号の規定は、なおその効力を有する。
3新法第三百四十九条の三第十八項の規定は、平成十一年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第十八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新法附則第十五条第五項第八号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する処理施設に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6平成九年一月二日から平成十二年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7平成七年一月二日から平成十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12平成三年八月一日から食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日の前日までの間に取得された附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十三項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに建設された旧法附則第十五条第三十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに建設された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」と、「六分の五の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十分の九」とあるのは「十分の九」とする。
15平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16平成四年一月一日から平成十一年十二月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良された旧法附則第十六条の二第十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項及び同条第十二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
18平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第十一項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項及び同条第十二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十一項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
新法第三百十四条の二の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十四条の二の規定の適用については、平成十四年度分の個人の市町村民税に限り、同条第一項第五号ニ中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。第八項において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、同項第五号の三中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第八項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号又は第一項第五号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第一項第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。
3新法附則第五条第二項の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4新法附則第三十五条の四の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5施行日から平成十四年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の四の規定の適用については、同条第二項第一号及び第四項中「第十項」とあるのは、「第九項」とする。
6新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の市町村民税並びに施行日以後に解散が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の市町村民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新法附則第三十二条第一項、第六項、第八項、第九項及び第十一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2施行日前の旧法附則第三十二条第十項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
平成十五年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。
3前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。
4第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十四条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
5第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
6第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。
7卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2平成十八年四月一日前に建設された旧法第三百四十八条第二項第二号の四に規定するトンネルに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新法第三百四十九条の三第十項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第十項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5旧法第三百四十九条の三第十一項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6施行日前に製造された旧法第三百四十九条の三第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二十一項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8新法第三百四十九条の三第三十三項の規定は、平成十八年四月一日以後に建設された同項に規定する償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年三月三十一日までに建設された旧法第三百四十九条の三第三十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、平成十九年四月一日以後に取得された同項に規定する事務所及び倉庫に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十九項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10新法第三百四十九条の三第三十八項の規定は、同項に規定する固定資産(平成十九年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第四十項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十九年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち平成十九年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12平成十六年四月一日から大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13平成十四年四月一日から大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15平成十三年八月二十四日から平成十七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十二項に規定する緑化施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20平成十五年一月二日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第五十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第五十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22新法附則第十五条の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則第一条第一号に定める日前にした行為及び附則第十一条各号に掲げる課税貨物に関して同日以後にした行為に係る地方消費税の貨物割(地方税法第七十二条の七十七第三号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する貨物割をいう。)に関する犯則事件については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び第四項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条に規定する特定保険業についての新法第七十二条の二第一項の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項第三号の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事業とみなす。
3新法第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の四十九の八第一項の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第一項又は第七十二条の四十九の八第一項に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについては、なお従前の例による。
4新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハ、第二号及び第三号並びに第二項の規定、同条第三項の規定(税率に係る部分に限る。)並びに同条第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の規定並びに新法附則第九条の二の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
5新法第七十二条の四十三第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
平成十九年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、鉄軌道用地(新法附則第十七条の三第一項に規定する鉄軌道用地をいう。以下この条において同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十七条の三第一項の規定による価格等の修正又は決定をすることができない場合には、当該鉄軌道用地について既に決定された価格又は施行日の前日において適用されていた旧法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該鉄軌道用地が旧法附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地である場合においては、同日において適用されていた旧法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準。第三項第一号において同じ。)により算定した価格により仮に算定した当該鉄軌道用地に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該鉄軌道用地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
2市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該鉄軌道用地に係る平成十九年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該鉄軌道用地に係る同年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
3市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
4市町村長は、第一項の規定により固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する新法第三百六十四条第三項の課税明細書には、当該課税明細書に記載された土地のうちいずれの土地が第一項の規定により徴収する固定資産税に係る鉄軌道用地であるかを記載し、又は記載した文書を添付しなければならない。
5第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該鉄軌道用地について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
新法附則第五条の四第八項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税に係る同項に規定する市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。
2新法第三百二十一条の八第三十項及び第三十六項から第四十項まで並びに附則第八条の二第三項(新法第三百二十一条の八の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後にされる新法第三百二十一条の八第三十六項の市町村長の更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(旧法第三百二十一条の八第三十項又は第三十一項の市町村長の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。
3前項の規定にかかわらず、新法第三百二十一条の八第三十項及び第三十六項から第四十項まで並びに附則第八条の二第三項の規定は、市町村長が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第三百二十一条の八第三十八項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第三十項中「この項」とあるのは「この項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第三百二十一条の八第三十項若しくは第三十一項」と、同条第三十七項及び第三十八項中「第三十項」とあるのは「第三十項又は旧法第三百二十一条の八第三十項若しくは第三十一項」とする。
新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第十八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4旧法第三百四十九条の三第二十七項に規定する土地に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8旧法第三百四十九条の三第三十三項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10旧法附則第十五条第五項に規定する路外駐車場の用に供する家屋で平成十九年四月一日から施行日までの間に設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11平成十七年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第六項に規定する特定緑化施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12平成十八年四月一日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13平成二年一月二日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第十四項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17旧法附則第十五条第十八項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18平成十五年四月一日から施行日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19平成二十一年四月一日から施行日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行の日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21平成十二年四月一日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22平成十七年四月一日から施行日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第二十九項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
23平成十五年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
24平成二十一年四月一日から施行日までの間に設置された旧法附則第十五条第三十二項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
25港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)の施行の日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
26平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
27平成十九年四月一日から施行日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
28平成二十一年四月一日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第四十四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
29平成十一年四月一日から施行日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第三項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
30高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間に新築された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条の八第四項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
31平成十六年十月二十三日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
32平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
33平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
34平成十九年七月十六日から施行日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2新法第七十二条の二十三第三項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了した事業年度(連結事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた新法第七十二条の二十三第三項の欠損金額又は同日以後に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額について適用し、同日前に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた旧法第七十二条の二十三第三項の欠損金額又は同日前に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十三条第十一項及び第三百十七条の二第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3新法第三百十七条の六第五項から第八項までの規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第七項に規定する報告書について適用する。
4新法第三百二十八条の七第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する新法第三百二十八条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。
施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六まで(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「十七分の十」とあるのは「十二分の十」と、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「十七分の七」とあるのは「十二分の二」とする。
新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2新法第七十三条の二十七の六第一項の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の二十七の五第一項の規定は、同項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第八条第一項又は第十一条の十二に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下この項において「旧基盤強化法」という。)」と、「の実施により政令」とあるのは「に限る。)の実施により政令」と、「又は農業経営基盤強化促進法」とあるのは「又は旧基盤強化法」と、「農地保有合理化法人等による」とあるのは「旧農地保有合理化法人による」とする。
4新法附則第十条第五項の規定は、附則第一条第十六号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「三十年一月新法」という。)第四十四条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第三百二十一条の七の十二第一項の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合について適用する。
3別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4附則第一条第九号の二に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第九条第二項及び第十六条第五項において「三十年四月新法」という。)第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度において生じた同条第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日以後に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた同号に掲げる規定による改正前の地方税法(附則第九条第二項及び第十六条第五項において「三十年四月旧法」という。)第五十三条第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。
5二十八年新法第五十五条の二第二項及び第四項並びに第五十五条の四第二項及び第四項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された二十八年旧法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2新法第七十三条の十四第七項の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2新法第七十二条の二十六第七項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用する。
3新法第七十二条の四十三第四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
4新法第七十二条の四十四第四項及び第七十二条の四十五第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の事業税の納期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。
5新法第七十二条の四十八の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
6新法附則第九条第十八項及び第九条の二の二第二項の規定は、法人が施行日以後に提出する新法第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書若しくは新法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の事業税又は施行日以後にされる新法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正(施行日前に提出された旧法第二十条の九の三の規定による更正請求書に係るものを除く。)に係る事業年度分の法人の事業税について適用し、法人が施行日前に提出した旧法第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書若しくは旧法第二十条の九の三の規定による更正請求書に係る法人の事業税又は施行日前にされた旧法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正に係る事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
7附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に終了した事業年度に係る法人の事業税についての旧法附則第九条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
8新法第七十二条の五十七の二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に同項の申請が行われる場合について適用する。
9新法第七十二条の五十七の三第一項から第三項までの規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の五十七の二第一項の申立てが行われる場合について適用する。
三十一年新法第七十二条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
別段の定めがあるものを除き、四年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、五号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。
2別段の定めがあるものを除き、五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、四年旧法の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。
3四年新法第七十二条の十三第五項(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、これらの号に定める日が五号施行日以後に開始する事業年度の期間(連結子法人にあっては、五号施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間を除く。)内の日である場合における同項の法人の事業年度について適用する。
4次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日が五号施行日前に開始した事業年度の期間(連結子法人にあっては、五号施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間を含む。)内の日である場合における四年旧法第七十二条の十三第六項から第二十七項までの規定の法人の事業年度については、なお従前の例による。
5四年新法第七十二条の十三第六項の規定は、五号施行日以後に所得税法等改正法第三条の規定による改正後の法人税法(以下この条において「四年新法人税法」という。)第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う四年新法第七十二条の十三第六項の内国法人の事業年度について適用する。
6四年新法第七十二条の十三第七項の規定は、四年新法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人(次項において「通算親法人」という。)の五号施行日以後に開始する事業年度開始の時又は終了の時に当該通算親法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算子法人(同条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。)の事業年度について適用する。
7四年新法第七十二条の十三第八項から第十項まで及び第十二項の規定は、同条第八項各号又は第九項各号に定める日が通算親法人又は四年新法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人の五号施行日以後に開始する事業年度の期間内の日である場合における四年新法第七十二条の十三第八項の内国法人又は同条第九項各号に掲げる内国法人の事業年度について適用する。
8四年新法第七十二条の十三第十一項の規定は、五号施行日以後に開始する同項に規定する期間について適用する。
9所得税法等改正法附則第二十九条第一項の規定により四年新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人が令和四年三月三十一日の属する連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)において四年旧法第七十二条の二十五第五項の規定の適用を受けていた場合には、当該内国法人は、当該連結事業年度終了の日の翌日において四年新法第七十二条の二十五第五項の提出期限の延長がされたものとみなす。
第三条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2新法第七十三条の八第一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第十六条第二項において「二号施行日」という。)以後に行われる新法第七十三条の八第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求について適用し、二号施行日前に行われた旧法第七十三条の八第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方税法(次項及び附則第十五条において「七年新法」という。)附則第八条の三の三及び第九条第十四項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十五条において「三号施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、三号施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2三号施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)の事業税(この法律の公布の日(以下この項において「公布日」という。)を含む事業年度の前事業年度の事業税について第二条の規定による改正前の地方税法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に該当したものであって、公布日の前日の現況により資本金の額又は出資金の額が一億円以下であると判定され、かつ、公布日から最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了した各事業年度分の事業税について同号ロに掲げる法人に該当したものの行う事業に対する事業税を除く。)に係る七年新法附則第八条の三の三第一項の規定の適用については、同項中「前事業年度」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日を含む事業年度の開始の日の前日から同法附則第七条第二項に規定する最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了したいずれかの事業年度分」とする。
新法第百四十八条第三項の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2新法第百四十八条第三項の規定中自動車税の種別割に関する部分は、四号施行日の属する年度分の四号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び同年度の翌年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、四号施行日の属する年度分までの四号施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割については、なお従前の例による。
3令和六年四月三十日までに取得された旧法附則第十二条の二の十三第四項及び第五項に規定する自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。