条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第二十四条の四十 (特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等)

第二十四条の四十

第七百四十七条の四第一項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、地方税関係法令(法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。次項において同じ。)の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているものとする。

  1. 第二十条の十一の規定による資料の提供
  2. 第五十三条第六十二項及び第六十三項の規定による通知
  3. 第五十八条第六項の規定による通知
  4. 第六十三条第三項及び第四項の規定による通知
  5. 第七十二条の四十八の二第八項及び第十二項の規定による通知
  6. 第二百九十四条第三項の規定による通知
  7. 第三百十七条の規定による通知
  8. 第三百二十一条の十四第六項の規定による通知
  9. 附則第七条第五項及び第十二項に規定する申告特例通知書の送付
  10. 十一
    政令第二十四条の三第六項(政令第二十四条の四第八項第二十四条の四の二第二十四条の四の三第三項及び第二十四条の五において準用する場合を含む。)の規定による通知

2第七百四十七条の五第一項に規定する総務省令で定めるものは、前項各号に掲げるもののうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているもの以外のものをいう。

3行政機関の長(法第七百四十七条の四第一項に規定する行政機関の長をいう。以下この項において同じ。)は、特定書面等地方税関係通知(法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。以下同じ。)又は特定地方税関係通知等(法第七百四十七条の五第一項に規定する特定地方税関係通知等をいう。以下同じ。)を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合には、次に定める基準に従つて行うものとする。

  1. 次のイからハまでの順序に従い、それぞれイからハまでに定めるところにより行うこと。
    1. 機構の使用に係る電子計算機に、行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された特定書面等地方税関係通知又は特定地方税関係通知等を行うときに通知すべきこととされている事項(ロ及びハにおいて「通知事項」という。)を送信すること。
    2. 機構の使用に係る電子計算機において、通知事項に係る通信の交換が行われ、他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に伝送されること。
    3. 当該他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録されること。
  2. 前号の事務の実施に必要な電気通信回線その他の電気通信設備は、総務大臣が定める技術基準に適合するものであること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項について、総務大臣が定める基準に適合するものであること。

e-Gov法令検索で第二十四条の四十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第二十四条の四十(特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の三十九(書面等地方税関係申告等及び書面等以外地方税関係申告等) 地方税法施行規則 目次 第二十四条の四十一(政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項) →