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地方税法 第七百四十七条の二 (地方税関係申告等の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(地方税関係申告等の特例)

第七百四十七条の二

地方税関係申告等(第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「地方税関係法令」という。)の規定において書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)により行うことその他のその方法が規定されているもの(次に掲げるものを除く。次項及び第七百四十七条の十三において「書面等地方税関係申告等」という。)については、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)を経由する方法により行うことができる。

  1. 第五十三条第六十五項の規定による同項の申告
  2. 第七十二条の三十二第一項の規定による同項の申告
  3. 第七十二条の八十九の二第一項の規定による同項の申告
  4. 第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供
  5. 第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供
  6. 第三百二十一条の八第六十二項の規定による同項の申告

2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた書面等地方税関係申告等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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