(譲渡割の申告の特例)
第九条の五
譲渡割の申告は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで、第七十二条の八十九、第七十二条の八十九の三第一項後段及び第二項から第十三項まで並びに第七百四十七条の二第一項第三号の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第七十二条の八十七各項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段の規定による申告に係る第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項及び第二項前段、第七十二条の八十九の二、第七十二条の八十九の三第一項前段並びに第七百六十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。