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地方税法 第九条の二の二 (法人の事業税の特定寄附金税額控除)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法人の事業税の特定寄附金税額控除)

第九条の二の二

法人税法第百二十一条第一項同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の承認を受けている法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体が作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「寄附金支出事業年度」という。)に係る第七十二条の二十五第七十二条の二十六第一項ただし書第七十二条の二十八又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により申告納付すべき事業税額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準により按分して計算した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度の第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により計算した事業税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。

2前項の規定は、第七十二条の二十五第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第七十二条の二十五第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。

3第一項の規定の適用がある場合における第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「及び第一項の規定による事業税額」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。

4前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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