第八条の三の四
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条の二第一項に規定する特別事業再編計画(以下この項において「特別事業再編計画」という。)について同条第一項の認定を受けた同法第二十四条の三第一項に規定する認定特別事業再編事業者である法人(以下この項において「認定特別事業再編事業者」という。)が、当該認定に係る特別事業再編計画(同条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて行う同法第二条第十八項に規定する特別事業再編(生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして総務大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この項において「特別事業再編」という。)のための措置(同条第十八項第三号、第四号及び第六号に掲げる措置に限る。)として他の法人の株式若しくは出資(以下この項において「株式等」という。)の取得をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日(以下この項において「取得等の日」という。)以後引き続き有しており、かつ、取得等の日以後継続して当該他の法人との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある場合(その取得又は譲受けに係る対価の額が百億円を超える金額又は一億円に満たない金額である場合を除く。)において、当該他の法人(以下この項において「対象法人」という。)及び当該認定特別事業再編事業者が産業競争力強化法第二十四条の二第一項の認定の申請の日前五年以内に他の法人の株式等の取得をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日以後引き続き有しており、かつ、同日以後継続して当該他の法人との間に完全支配関係がある場合における当該他の法人(当該他の法人が当該特別事業再編のための措置を行う場合における当該他の法人のうち総務省令で定めるものに限る。以下この項において「五年以内株式等取得等法人」という。)の行う事業に対する第七十二条の二第一項の規定の適用については、対象法人又は五年以内株式等取得等法人の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後五年を経過する日を含む事業年度(同法第二十四条の三第二項又は第三項の規定により同法第二十四条の二第一項の認定が取り消された場合には、その取り消された日を含む事業年度の前事業年度)までの各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二第一項第一号ロ(1)及び(2)中「二億円を超えるもの」とあるのは、「二億円を超えるもの(附則第八条の三の四第一項に規定する対象法人及び同項に規定する五年以内株式等取得等法人を除く。)」とする。
2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。