(法附則第八条の三の四第一項の当該他の法人)
第二条の六の四
法附則第八条の三の四第一項に規定する総務省令で定めるものは、同項の認定特別事業再編事業者が産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条の二第一項の認定の申請の日前五年以内に同法第二条第十八項に規定する他の事業者(以下この条において「他の法人」という。)の株式若しくは出資の取得をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日以後引き続き有しており、かつ、同日以後継続して当該他の法人との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。)がある場合における当該他の法人であつて、事業再編の実施に関する指針(平成二十六年財務省・経済産業省告示第一号)に従つて法附則第八条の三の四第一項の当該特別事業再編のための措置を行うものとする。