(政令附則第五条の七の金額)
第二条の六の三
政令附則第五条の七に規定する総務省令で定める金額は、会社法第四百三十一条又は第六百十四条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、会社計算規則の規定に基づき計算した同令第七十六条第二項第三号又は第三項第三号に規定する資本剰余金の金額(同法第二条第一号に規定する会社以外の法人にあつては、これらに準ずる金額)とする。
政令附則第五条の七に規定する総務省令で定める金額は、会社法第四百三十一条又は第六百十四条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、会社計算規則の規定に基づき計算した同令第七十六条第二項第三号又は第三項第三号に規定する資本剰余金の金額(同法第二条第一号に規定する会社以外の法人にあつては、これらに準ずる金額)とする。