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地方税法施行令 第五条の七 (払込資本の額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(払込資本の額)

第五条の七

附則第八条の三の三の規定により読み替えて適用される法第七十二条の二第一項第一号ロ((1)及び(2)を除く。)に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。

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