(特定寄附信託に係る利子等の支払の事務) 第五条の六 法附則第八条の三の二の規定によりみなして適用する場合における法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連する事務を含む。)で政令で定めるものは、当該特定寄附信託に関する事務とする。 e-Gov法令検索で第五条の六を開く ↗