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地方税法施行令 第五条の六 (特定寄附信託に係る利子等の支払の事務)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(特定寄附信託に係る利子等の支払の事務)

第五条の六

附則第八条の三の二の規定によりみなして適用する場合における法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連する事務を含む。)で政令で定めるものは、当該特定寄附信託に関する事務とする。

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