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地方税法 第八条の三の三 (事業税の納税義務者等の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(事業税の納税義務者等の特例)

第八条の三の三

第七十二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号ロ中「一億円以下のもの」とあるのは「一億円以下のもの(前事業年度の事業税についてイに掲げる法人に該当したものであつて、払込資本の額(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。次項第一号において同じ。)が十億円を超えるものを除く。)」と、同条第二項第一号中「一億円以下の法人であるかどうか」とあるのは「一億円以下の法人であるかどうか、払込資本の額が十億円を超える法人であるかどうか」とする。

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