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地方税法施行令 第六条 (無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)

第六条

第十一条の八に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第二条第五号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。

2第十一条の八に規定する滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
  2. 前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を一にし、又は滞納者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
  3. 前二号に掲げる者以外の滞納者の使用人その他の個人で、滞納者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
  4. 滞納者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人
  5. 滞納者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人
  6. 滞納者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
  7. 滞納者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

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(対象法人等に該当するものであることを証する書類)

法附則第八条の三の四第一項の規定の適用を受ける法人は、同項の規定の適用を受ける事業年度の法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に当該法人が法附則第八条の三の四第一項に規定する対象法人又は同項に規定する五年以内株式等取得等法人に該当するものであることを証する書類として総務省令で定める書類を添付しなければならない。

2道府県知事は、前項の書類の添付のない法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、法附則第八条の三の四第一項の規定を適用することができる。

(法人の事業税に関する規定の適用)

新令第三十三条の二の規定は、この政令の施行の日以後において新法第七十二条の四十六第四項の通知をする過少申告加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。

新令第八条の二第二項の規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和三十六年度分以前の個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

新令第九条の七の規定を適用する場合において、当該法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のうちに昭和三十八年四月一日前五年以内に終了した事業年度(以下「旧事業年度」という。)が含まれるときは、その含まれる旧事業年度については同条第二項の規定による当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧事業年度に係る同条第五項の規定による道府県民税の控除余裕額は法人税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百号)附則第七項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十七年四月一日の属する事業年度以後の旧事業年度に係るものの額に百分の五・四を乗じて計算した金額とし、新令第九条の七第五項中「前五年以内の各事業年度」とあるのは「前五年以内の各事業年度(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第六条第一項の規定による道府県民税の控除余裕額がある旧事業年度を含む。)」とする。

2前項の規定による旧事業年度の道府県民税の控除余裕額は、当該法人が昭和三十八年四月一日の属する事業年度に係る地方税法第五十三条第一項又は第二項に規定する申告書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書)で当該道府県民税の控除余裕額に関する事項の記載があるものを提出した場合において、当該申告に係る当該道府県民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、道府県知事において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(事業税に関する規定の適用)

新令の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人の事業税を課する場合における新令第二十一条の二の規定の適用については、同条中「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により課された所得税額」とあるのは「旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により課された所得税額」とする。

(法人の都民税に関する規定の適用)

新令第五十七条の二の規定は、昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の法人の都民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の都民税を含む。以下同じ。)について適用し、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の都民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。この場合において、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の都民税に対する新令第五十七条の二の規定の適用については、同条中「百分の十四・七」とあるのは、「百分の十四・三」とする。

2昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の法人の都民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、当該申告書に係る都民税に対する新令第五十七条の二の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)

新令第五十六条の十四第一項の規定は、昭和四十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)

新令第五十六条の十四の規定は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)

新令第五十六条の十四第一項の規定は、昭和四十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(都の特例に関する規定の適用)

新令第五十七条の二の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

新令第五十二条の九の規定は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新令附則第十一条第四項の規定は、昭和四十五年一月二日以後において新設された同項に規定する償却資産について昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年一月一日以前において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

次項及び第三項に規定するものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下次項までにおいて「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税等から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

2新令附則第十一条第五項の規定は、昭和四十七年一月二日以後において新設し、又は増設された倉庫について昭和四十八年度分の固定資産税等から適用し、昭和四十七年一月一日以前において新設し、又は増設された倉庫に対して課する固定資産税等については、なお従前の例による。

3新令附則第十二条第二項第二号の規定は、昭和四十七年一月二日以後において新築された住宅について昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年一月一日以前において新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下この項及び第六項において「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税等から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

2新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後において新設された同項に規定する機械その他の設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。

3改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条の二の二第二号の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において新設された同号に掲げるでん粉廃液の濃縮設備については、なおその効力を有する。

4旧令附則第十条の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号。以下「改正法」という。)附則第七条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十四条第二項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第十条第一項第三号中「奄美群島振興特別措置法」とあるのは、「奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九号)による改正前の奄美群島振興特別措置法」とする。

5旧令附則第十一条第四項の規定は、改正法附則第七条第十三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十五条第七項の規定の適用を受ける航空機については、なおその効力を有する。

6昭和四十九年度分の固定資産税等に限り、旧令附則第十四条の二第一項第三号の規定は、同号に掲げる農地については、なおその効力を有する。

(固定資産税に関する規定の適用)

新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

新令第五十三条第二項の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する規定の適用)

新令第五十六条の十九第一項第四号、第五十六条の六十九第一項第六号及び第五十六条の七十一第二項の規定は、施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項及び次項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

2旧令第五十六条の十九第一項第三号及び第二項の規定は、施行日前に担保の目的で家屋の全部又は一部を譲渡した場合における当該家屋の全部又は一部の譲渡による取得に対して課する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。

3新令第五十六条の四十四第一項第三号、第五十六条の四十四第三項第一号及び第二号並びに第五項並びに第五十六条の四十五第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

新令第五十二条第三項の規定は、昭和五十三年度分の固定資産税及び都市計画税(以下次項までにおいて「固定資産税等」という。)から適用し、昭和五十二年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

2新令附則第十一条第四項(事業協同組合に関する部分に限る。)の規定は、同項に規定する事業協同組合が昭和五十二年一月二日以後において新設し、又は増設した倉庫に対して課すべき昭和五十三年度分の固定資産税等から適用する。

3旧令附則第十一条第七項及び第八項の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)附則第七条第五項及び第十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第九項の規定の適用を受ける固定資産については、なおその効力を有する。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の十七第一号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十四年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の五の規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに関する部分を除く。)は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2新令第五十六条の五の規定(地熱資源開発事業及びとび・土工工事業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和五十五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。

3第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十六条の五(ガス供給業、熱供給業、ガラス製造業、セメント製造業、非鉄金属製造業、金属鑵製造業及び稚蚕共同飼育事業に関する部分に限る。以下この条において同じ。)及び附則第十九条の規定は、施行日前に地方税法(以下次条までにおいて「法」という。)第七百条の十五第四項の規定により提出された当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

4施行日前において法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち軽油引取税の特別徴収義務者又は法第七百条の十五第四項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の五及び第五十六条の七の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2新令第五十六条の五の規定(セメント製品製造業で自治省令で定めるもの、木材加工業で自治省令で定めるもの及び木材市場業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和五十六年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

3旧令第五十六条の五(石油精製業に関する部分に限る。以下この条において同じ。)の規定は、施行日前に地方税法(以下次条までにおいて「法」という。)第七百条の十五第四項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き渡した軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

4施行日前において法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち軽油引取税の特別徴収義務者又は法第七百条の十五第四項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十六年四月一日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に係る昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(電気税に関する経過措置)
附則

新令第五十四条の五第二項の規定は、昭和五十八年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第四項に規定する石油貯蔵施設(昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新設されたもの及び同日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第五条第一項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第十五条第四項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号)附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第四項」とする。

3改正法附則第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第八項に規定する償却資産に対して課する昭和五十八年度分までの固定資産税並びに同項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(新法附則第十五条第七項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産に対して課する昭和五十九年度分及び昭和六十年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第十五条第八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号)附則第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第八項」とする。

4新令附則第十一条第十四項の規定は、昭和五十八年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新令附則第十一条第十七項の規定は、昭和五十八年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する経過措置)
附則

新令第五十四条の六第二項及び第五十四条の十一の二第二項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の二の四の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2新令第五十六条の五の規定(航空運送サービス業で自治省令で定めるものに関する部分に限る。)は、昭和六十年十月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3改正法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する土地に係る昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)が効力を失う日の前日までにされる施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する同号に規定する事業に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第五十四条の二十一の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5新令第五十四条の二十七及び第五十四条の二十七の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6新令第五十四条の二十七及び第五十四条の二十七の二の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(軽自動車税の確定金額の端数計算に関する経過措置)
附則

昭和六十三年度分の軽自動車税に限り、地方税法附則第三十条の二第二項の規定により読み替えて適用される同法第四百四十四条第一項各号に掲げる税率の適用を受けるものの確定金額については、改正法による改正前の地方税法第二十条の四の二第三項本文の規定の例により、その端数金額を切り捨てる。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の六十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法(以下「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新令附則第十六条の二第十項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の二第二項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新令附則第十六条の二第十項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新令附則第二十一条第六項第二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得され、又は建設される同号に該当する家屋を当該認定事業者の事業の用に供した場合において、当該家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された旧令附則第二十一条第六項に該当する家屋を当該認定事業者の事業の用に供した場合において、当該家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4新令附則第二十一条第六項第二号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の五の規定は、平成二年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新令第五十一条の十四第二号の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同号に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3新令第五十二条の二の二第二項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新令附則第十一条第五項及び第七項の規定は、平成二年一月二日以後に新設され、又は増設された同条第五項に規定する危険物品倉庫又は同条第七項に規定する危険物品タンクに対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項に規定する危険物品倉庫又は同条第七項に規定する危険物品タンクに対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5新令附則第十一条第九項の規定は、平成二年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新令附則第十一条第十九項の規定は、平成二年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新令附則第十一条第二十一項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8新令附則第十二条第二項第二号の規定は、平成二年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日前に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)附則第八条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第五項に規定する機械その他の設備に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第五十四条の十四第二項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第七十六号)による改正前の地方税法施行令第五十四条の十四第二項」とする。

3地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)附則第八条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第七項に規定する悪臭物質の排出を防止するための償却資産に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十四項の規定は、なおその効力を有する。

4新令附則第十一条第十九項の規定は、平成三年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の六十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成四年分までの個人の事業及び平成五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新令第五十四条の十三第一項第二号の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新令第五十四条の十三第二項の表の第一号の規定は、施行日以後に指定される同号に規定する区域において取得される土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に指定された同号に規定する区域において取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5新令附則第十六条の二第九項の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新令第五十四条の十三の七第二項及び第五項第一号、第五十四条の十三の八第三項並びに第五十四条の十三の十二第一項及び第四項第一号の規定は、施行日以後に取得された土地又はその取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前に取得された土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2改正法附則第九条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十一号の二に規定する土地については、旧令第五十四条の二十の五の規定は、なおその効力を有する。

(地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の政令で定める経費等)

地方税法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する経費で政令で定めるものは、当該経費のうち次に掲げるものとする。

  1. 電子計算機による情報処理システムの整備に要する経費
  2. 地方消費税の賦課徴収等に関する周知宣伝及び研修に要する経費
(事業所税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の三十九の規定は、施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき同条第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

2改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三第十一項の規定の適用については、旧令附則第十六条の二の八第十一項から第十三項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項第一号中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第十三項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、「七年間」とあるのは「十一年間」とする。

3事業所用家屋の新築又は増築につき改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三第十一項の規定の適用がある場合における地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十年政令第百十四号)第一条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十六条の二の十第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「法附則第三十二条の四に規定する事業を行う者と」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十二条の三第十一項に規定する事業を行う者と」と、「法附則第三十二条の四の規定」とあるのは「旧法附則第三十二条の三第十一項の規定」と、「法附則第三十二条の四に規定する事業を行う者」」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十二条の三第十一項に規定する事業を行う者」」と、「法附則第三十二条の四」」とあるのは「旧法附則第三十二条の三第十一項」」と、同条第三項中「法附則第三十二条の四の」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項の」と、「又は附則第三十二条の四」とあるのは「若しくは附則第三十二条の四の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項」と、同条第四項中「法附則第三十二条の四」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項」と、「附則第三十二条の四第一項後段、第二項後段、第三項後段、第四項後段、第五項後段、第六項後段、第七項後段、第八項後段、第九項後段、第十項後段、第十一項後段、第十二項後段、第十三項後段、第十四項後段、第十五項後段及び第十六項後段」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項後段」とする。

(関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究交流施設に関する経過措置)
附則

新令附則第二十二条第一項の規定は、施行日以後に建設される同項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に建設された旧令附則第二十二条第一項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2新令附則第二十二条第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令附則第二十二条第一項に規定する文化学術研究交流施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成九年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2改正法附則第六条第八項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第九項に規定する騒音を防止するための施設に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、旧令附則第十一条第十五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

3改正法附則第六条第十項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十六項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十四項の規定は、なおその効力を有する。

4新令附則第十一条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第三十七項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新令附則第十一条第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第三十八項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新令附則第十二条第一項第七号及び第八号並びに同条第三項第一号イの規定は、平成九年一月二日以後に新築された同項又は同条第十六項に規定する住宅に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第三項又は第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十一年八月三十一日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる排出ガス保安基準」とあるのは、「次に掲げる排出ガス保安基準又は同法第四十一条の規定により平成五年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5新令第五十四条の十三の六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6新令第五十四条の十三の十一第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に建設される同項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に建設された旧令第五十四条の十三の十一第一項に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7新令第五十四条の十三の十一第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十一第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8新令第五十四条の十三の十六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9新令第五十四条の十三の十八第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十八第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

10新令第五十四条の十三の十八第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十八第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

11新令第五十四条の十三の十九第六項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十九第六項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

12新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十二年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、平成十二年一月二日から平成十三年一月一日までの間に新築された住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、新令第五十四条の二十六第一項第一号イ及び第四項中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」として、これらの規定を適用する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2改正法附則第八条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十八条第二項第十九号に規定する固定資産(独立行政法人雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供するものに限る。)に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、旧令第五十一条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

3新令第五十二条の十の四第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十の四第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新令附則第十一条第十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新令附則第十一条第三十七項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十六項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新令附則第十一条第三十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十七項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新令附則第十一条第四十一項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十九項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8新令附則第十二条の二第一項第五号、第三項第五号及び第十一項第四号の規定は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分(新令第五十二条の十四及び第五十二条の十五の規定を除く。)は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新令附則第十一条第三項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第三項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4新令附則第十一条第七項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する上屋に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第六項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第五条第十三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第九項から第十一項までの規定は、なおその効力を有する。

6改正法附則第五条第十五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第八項に規定する施設及び設備に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第十三項の規定は、なおその効力を有する。

7改正法附則第五条第十六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第十四項の規定は、なおその効力を有する。

(平成十五年度及び平成十六年度の株式等譲渡所得割の交付額の特例)

平成十五年度に限り、道府県は、新令第九条の二十三第一項の規定にかかわらず、新法第七十一条の六十七の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金を交付しない。

2平成十六年度に限り、新令第九条の二十三第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度三月」とあるのは、「前年度一月」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十七年九月三十日までの間に行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「同法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とあるのは、「同法第四十一条の規定により、平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準又は平成十二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準、平成十三年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準、平成十五年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準若しくは平成十六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」とする。

(事業所税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十七年前の年分の個人の事業及び平成十七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2新令第五十六条の五十三第三号の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十七年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十七年前の年分の個人の事業及び平成十七年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新令第四十九条の十三第一項第二号の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第四十九条の十三第一項第二号に規定する者に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3新令第四十九条の十六第二項第三号及び第四号の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4新令第四十九条の十六第二項第九号の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第四十九条の十七第二項第六号に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5新令第五十一条の十六の三の規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の年度分の固定資産税について適用し、適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6新令附則第十一条第二十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第二十四項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新令附則第十一条第三十五項の規定は、平成十八年六月一日以後に新設された同項に規定する電気通信設備又は施設に対して課すべき平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧令附則第十一条第四十項に規定する電気通信設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8新令附則第十一条第四十一項の規定は、施行日以後に新たに取得された地方税法附則第十五条第三十一項に規定する電気通信設備に対して課すべき平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された平成十八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十五項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

旧令第五十六条の五(同条の表鉄鋼業の項中2に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に地方税法第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

2施行日前において地方税法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の五に掲げる事業及び用途に係る同項に規定する免税軽油使用者は、当該交付を受けた免税証のうちこの政令の施行の際現に所持している免税証を施行日以後速やかに当該免税証を交付した道府県知事に返納しなければならない。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新令第三十八条第一号の規定は、施行日の翌日以後の家屋の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、旧令第三十八条第一号に規定する社団法人が同号に規定する資金の貸付けを受けて同日前に同号に定める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「旧民法」という。)第三十四条の法人による不動産の取得であって附則第一条第五号に定める日前に行われたものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

新令第四十八条の九の二第一項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十二年度までの個人の市町村民税に係る同項に規定する外国の所得税等の額の計算については、なお従前の例による。

2旧令第四十八条の十三第三項第一号の規定は、同項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)に、施行日前に開始した事業年度において所得税法等改正法附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第六十九条第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」とする。

3旧令第四十八条の十三第三項第二号の規定は、内国法人に、施行日前に開始した連結事業年度において所得税法等改正法附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(同条第九項及び第十二項の規定により当該外国子会社から受けた同条第八項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法人税法第八十一条の十五第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」とする。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の六十八の規定は、平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十二年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、旧令第五十六条の六十八に規定する事業所等において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十二年前の年分の個人の事業及び平成二十二年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

新令附則第十一条第二項第二号の規定は、施行日の翌日以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日以前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第二号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第十一条第三十項の規定は、同号に定める日以後に新たに取得される同項に規定する家屋又は償却資産に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同号に定める日の前日までに新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第四十二項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第十二条第一項第七号及び第八号並びに第二十一項第二号及び第三号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に新築される同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に定める日の前日までに新築された同号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令附則第十二条第二十一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新令第五十二条の十の七の規定は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

3平成二十四年改正法附則第八条第八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、この政令による改正前の地方税法施行令(次項及び次条において「旧令」という。)附則第十一条第二十五項及び第二十六項の規定は、なおその効力を有する。

4平成二十四年改正法附則第八条第十項及び第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条の三第二項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、旧令附則第十一条の三第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。

5平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十八条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項、第十九条の四第二項及び第四項、第二十五条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項の規定の適用がある場合における新令の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

新令第四十八条の七第二項(新令第七条の十三の二第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年四月一日以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる地方税法第三百十四条の二第一項第一号に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。

2新令第四十八条の七第一項において準用する新令第七条の十三の四及び新令附則第十八条第九項第一号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3新令第四十八条の七第四項(新令第七条の十五の十第四号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十六年四月一日以後に支払う地方税法第三百十四条の二第一項第五号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号イに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同号ロに規定する介護医療保険料又は同号ハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。

4新令第四十八条の七第四項(新令第七条の十五の十四第四号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十六年四月一日以後に支払う地方税法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する地震保険料について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支払った同号に規定する地震保険料については、なお従前の例による。

5附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る法人の市町村民税についての新令第四十八条の十及び第四十八条の十の三において準用する新令第八条の六の規定の適用については、同条第一項中「六を乗じて」とあるのは、「四・七を乗じて」とする。

施行日から令和二年三月三十一日までの間における新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第一項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第一項の表中「二十二分の十」とあるのは「十七分の十」と、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第二項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第二項の表中「二十二分の十二」とあるのは「十七分の七」とする。

2令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間における新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定の適用については、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第一項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第一項の表中「二十二分の十」とあるのは「二十一分の十」と、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第二項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第二項の表中「二十二分の十二」とあるのは「二十一分の十一」とする。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十条第四項の規定による申告書の提出について、平成二十八年五月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第二十条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

2改正法附則第二十条第十項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、平成二十九年五月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第二十条第十項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

3改正法附則第二十条第十二項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、平成三十年五月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第二十条第十二項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

4改正法附則第二十条第十四項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、令和元年十月三十一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第二十条第十四項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令附則第十条第七項の規定は、施行日以後に民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権を設定する場合における不動産取得税について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合における不動産取得税については、なお従前の例による。

(改正法附則第十一条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)

改正法附則第十一条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該第三者の株式又は出資を保有する者
  2. 当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの

2改正法附則第十一条第二項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  2. 申出に係る自動車の車名、車台番号その他の当該自動車を特定するために必要な事項
  3. その他参考となるべき事項

3前二項に定めるもののほか、改正法附則第十一条第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新令附則第十条の二の二第七項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十五条第三項の規定による申告書の提出について、令和二年十一月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二十五条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

新令第四十八条の九及び附則第四条の七第二項の規定の適用については、令和二年度分の個人の市町村民税に限り、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新令附則第十条の二の二第七項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2施行日前に地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第十二条の二の七第二項において準用する旧法第百四十四条の二十一第一項又は第二項の規定により交付を受けた免税証又は免税軽油使用者証(旧令附則第十条の二の二第七項の表電気供給業の項上欄に掲げる事業を営む者について同項下欄に掲げる用途に係るものに限る。)に係る旧令附則第十条の二の二第八項において準用する旧令第四十三条の十五第四項又は第十項に規定する有効期間が施行日以後に満了する場合には、これらの規定にかかわらず、当該有効期間は令和二年三月三十一日に満了したものとみなす。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十九及び附則第十八条の八の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)
附則

新令第六十一条(地方税法附則第五十九条から第六十四条までの規定に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度の同法第七百五十七条第一号に規定する税負担軽減措置等から適用する。

2施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第六十一条」とあるのは、「第五十八条」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新令附則第十条の二の二第七項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
附則

令和五年度及び令和六年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「十三分の九」とする。

2令和七年度及び令和八年度における予算決算及び会計令附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「十五分の十一」とする。

3令和九年度における予算決算及び会計令附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。

4令和五年度及び令和六年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「十三分の四」とする。

5令和七年度及び令和八年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「十五分の四」とする。

6令和九年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の二十六の三及び第五十六条の二十六の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和六年前の年分の個人の事業及び令和六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

新令第四十六条の二の二第二項の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新令第四十八条の六第一項(地方税法施行令第四十八条の五の四第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税又は令和七年以後の各年において生ずる地方税法第三百十四条第五項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税又は令和六年以前の各年において生じた同項に規定する特定雑損失金額については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2改正法附則第十四条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法附則第十五条第六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第八項の規定は、なおその効力を有する。

3新令附則第十二条第一項第八号及び第九号並びに第三項から第五項までの規定は、施行日以後に新築された同条第三項に規定する住宅に対して課する令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第三項(旧法附則第十五条の八第四項第一号に係る部分を除く。)に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新令附則第十二条第十六項及び第十八項の規定は、施行日以後に取得された同条第十六項に規定する住宅に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十二条第三項(旧法附則第十五条の八第四項第一号に係る部分に限る。)に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新令附則第十二条第二十三項の規定は、施行日以後に同条第二十五項に規定する改修工事が行われた同条第二十三項に規定する家屋に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第十二条第二十四項に規定する改修工事が行われた同条第二十二項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新令附則第十二条第二十八項の規定は、施行日以後に同条第二十五項に規定する改修工事が行われた同条第二十八項に規定する専有部分に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第十二条第二十四項に規定する改修工事が行われた同条第二十七項に規定する専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新令附則第十二条第三十九項の規定は、施行日以後に同条第三十八項に規定する耐震改修が行われた同条第三十九項に規定する認定長期優良住宅に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第十二条第三十七項に規定する耐震改修が行われた同条第三十八項に規定する認定長期優良住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8改正法附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法附則第五十六条第十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第三十三条第十七項から第十九項までの規定は、なおその効力を有する。

9前項の規定の適用がある場合における新令附則第三十三条第二十六項の規定の適用については、同項中「又は第二十三項」とあるのは「若しくは第二十三項又は地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)附則第六条第八項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第三十三条第十七項」と、「第十四項まで」とあるのは「第十四項まで又は地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第五十六条第十二項」とする。

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