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(肉用牛の売却による事業所得に係る免除額)
法附則第六条第一項に規定する政令で定める額は、前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得がなかつたものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額を控除した金額とする。
2法附則第六条第四項に規定する政令で定める額は、前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得がなかつたものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額を控除した金額とする。
新令第八条の四、第九条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定は、この政令の施行の日以後に改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税又は市町村民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
附則新令第七条の十九の規定を適用する場合において、当該個人のその年の前年以前五年内の各年のうちに昭和三十八年前五年以内の年(以下「旧年」という。)が含まれるときは、その含まれる旧年については同条第二項の規定による当該年において課された外国の所得税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧年に係る同条第四項の規定による道府県民税の控除余裕額は所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第九十九号)附則第六項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十六年及び昭和三十七年に係るものの額に百分の十を乗じて計算した金額とし、新令第七条の十九第四項中「前年以前五年内の各年」とあるのは「前年以前五年内の各年(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第五条第一項の規定による道府県民税の控除余裕額がある旧年を含む。)」とする。
2前項の規定による旧年の道府県民税の控除余裕額は、当該個人が昭和三十九年度分の地方税法第四十五条の二第一項に規定する申告書に当該道府県民税の控除余裕額に関する明細書を添附して提出した場合において、当該明細書に係る当該道府県民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税等に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十五号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項及び第三百二十一条の八第一項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
新令第五十二条の四の規定は、昭和四十年一月二日以後において新たに取得された除雪車について昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
新令第五十四条の三の規定は、電気ガス税の昭和四十二年七月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年六月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十三年度分の固定資産税から適用し、昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
次項に規定するものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新令附則第十二条第二項の規定は、昭和四十三年一月二日以後において新築された住宅について昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年一月一日以前において新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新令附則第十一条第二項の規定中減圧蒸留装置に係る部分は、昭和四十四年一月二日以後に新設された同項に規定する減圧蒸留装置について昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。
3新令附則第十二条第一項の規定は、昭和四十四年一月二日以後に新築された住宅について昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年一月一日以前に新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
新令第四十二条の四及び第四十三条の二の規定は、昭和四十六年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
新令第五十六条の十八の規定は、昭和四十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
新令第四十三条の二第四号の規定は、昭和四十八年十月一日以後における飲食及びその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)
次項から第八項までに定めるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下本項及び第五項において「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税等から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
2新令第五十二条の二の三の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同条に規定する機械その他の設備について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
3新令第五十二条の二の四第二項第四号の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械及び装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
4旧令附則第十一条第三項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
5旧令附則第十一条第十項及び第十一項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税等については、なおその効力を有する。
6新令附則第十一条第十二項第二号の規定中鋳物廃砂の再生処理施設に関する部分は、昭和五十年一月二日以後において新設された同号に規定する鋳物廃砂の再生処理施設について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
7新令附則第十二条第二項及び第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
8旧令附則第十二条第二項及び第五項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第四十九号)による改正前の地方税法施行令第五十四条の二十六第四項」とする。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十一年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地について、昭和五十二年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用する。
2新令第五十四条の二十六並びに第五十四条の三十二第一項第三号及び第三項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3旧令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十一年一月一日までに新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
4新令第五十四条の三十二第一項第三号並びに第二項第一号及び第三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則新令第三十九条の八の規定は、地方税法第七十三条の十五の二第二項若しくは第七十三条の二十四第二項の前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は同条第一項第一号若しくは同法第七十三条の二十八第一項の住宅の新築が施行日以後に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税について適用し、当該前後の取得に係る土地の取得のうち当該後の取得に係る土地の取得又は当該住宅の新築が施行日前に行われた場合における当該土地の取得又は当該住宅の新築が行われた土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2旧令附則第七条の規定は、施行日前における土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十四年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新令第五十四条の二十六第一項第二号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則次項に定めるものを除き、新令第五十二条の二の三第二項及び附則第十六条の二第一項の規定は、昭和五十五年度分の固定資産税から適用し、昭和五十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新令第五十二条の二の三第二項第二号、第四号及び第六号の規定は、昭和五十四年一月二日以後において取得された同項に規定する機械及び装置について、昭和五十五年度分の固定資産税から適用する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十五年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地について、昭和五十六年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十五年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十五年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に新築された新令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、同条第一項第一号イ中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、「四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十平方メートル)以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、同条第四項中「四十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十平方メートル)以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」とする。
2新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新令第五十四条の四十第三項の規定は、昭和五十六年七月一日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第九条の規定による改正前の地方税法施行令第五十六条の十七の規定は、この政令の施行の日(以下次条までにおいて「施行日」という。)前に雇い入れられた第九条の規定による改正前の地方税法施行令第五十六条の十七第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者並びに作業環境に適応させるための訓練を施行日前に受け始めた同条第四号に掲げる者については、なおその効力を有する。
2施行日から昭和五十六年十二月三十一日までの間における第九条の規定による改正後の地方税法施行令第五十六条の十七第二号の規定の適用については、同号中「定年の引上げ、定年に達した者の再雇用等による高年齢者の雇用の延長」とあるのは、「定年の引上げ」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則新令第四十九条の二第三項の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新令第五十一条の二の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3新令附則第十一条第七項第四号の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4新令附則第十一条第十一項の規定は、昭和五十六年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5旧令第五十二条の二の二第二項第二号に掲げる機械その他の設備で昭和五十六年一月一日以前に取得されたものについては、新令附則第十一条第十九項中「ものとする」とあるのは、「もの並びに肥料又は家畜の飼料を生産するためのでん粉廃液の濃縮設備、果実の果皮の乾燥設備並びに有機性の汚泥の脱水設備及び乾燥設備で自治省令で定めるものとする」として、同項の規定を適用する。
6新令附則第十二条第二項第二号の規定は、昭和五十六年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則新令第五十二条の三から第五十二条の十の十まで並びに新令附則第十一条第二項、第三項、第六項(第一号を除く。)及び第二十二項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新令第五十二条の二の二第二項の規定は、昭和五十七年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新令附則第十一条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定は、昭和五十七年一月二日以後に新設され、又は増設された同条第四項に規定する機械設備及び同条第五項に規定する貯蔵タンクに対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第四項に規定する機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和五十八年一月一日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則新令第四十七条の三第二号の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2昭和五十七年中に旧令附則第十六条の四第五項に規定する譲渡がされた場合における当該譲渡による事業所得及び雑所得に係る道府県民税及び市町村民税の所得割については、なお従前の例による。
3昭和五十九年十二月三十一日までに締結される改正法第二条の規定による改正後の地方税法第三十四条第一項第五号イからハまでに掲げる契約又は第三百十四条の二第一項第五号イからハまでに掲げる契約に係る新令第七条の十五の三第一項及び第四十八条の七第二項の規定の適用については、昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新令第七条の十五の三第一項第一号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」と、同項第二号中「前号イからニまで」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号。次号において「昭和五十九年改正政令」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えられた前号イからハまで」と、同項第三号中「第一号イからニまで」とあるのは「昭和五十九年改正政令附則第五条第三項の規定により読み替えられた第一号イからハまで」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
附則新令第四十九条の二第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新令第五十四条の十三第一項第三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第三号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新令第五十四条の十三第一項第三号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十九年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十九年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十九年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に新築された住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、新令第五十四条の二十六第一項第一号イ及び第四項中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」として、これらの規定を適用する。
4新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5新令附則第十六条の二の四の規定は、昭和六十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2昭和六十年六月三十日までに旧令第五十二条の二の二第二項第二号に規定する技術導入資金の貸付けを受けて取得された機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新令附則第十一条第十六項の規定は、昭和六十年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十三項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
附則新令第五十四条の六第二項及び第五十四条の十一の二第二項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和六十二年一月二日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十一条第六項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新令附則第十一条第二十四項の規定は、昭和六十一年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新令附則第十二条第二項第一号イ若しくは第六項第二号の規定は、昭和六十一年一月二日以後に新築された同条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新令附則第十二条第十三項の規定は、昭和六十一年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十三項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(昭和六十三年度の利子割の交付額の特例)
昭和六十三年度に限り、新令第九条の十五第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度三月」とあるのは「四月」と、「前年度一月から五月までの間」とあるのは「四月及び五月」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十二年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十二年一月一日までに新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新令第五十四条の二十六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則改正法附則第十三条第三項の規定により読み替えて適用される改正法附則第十二条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の四第一項第一号に規定する農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、倉庫又は畜舎その他の農業用施設の用に供する不動産とする。
2改正法附則第十三条第四項の規定により読み替えて改正法附則第十二条の規定による改正後の地方税法第七十三条の六第一項の規定が適用される場合における第十三条の規定による改正後の地方税法施行令第三十七条の十二の規定の適用については、同条中「法第七十三条の六第一項」とあるのは「法第七十三条の六第一項(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「伴う換地の取得」とあるのは「伴う換地の取得(農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、同条第一号中「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項」とする。
3改正法附則第十三条第八項の規定により読み替えて適用される改正法附則第十二条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第二号に規定する農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
- 一
倉庫
- 二
農業用用排水施設及びその用に供する土地
- 三
前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
- 四
防風林及び土砂防止林
- 五
改正法による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号又は第三号の事業として行う工事の用に供する家屋
4改正法附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第十二条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第七項の規定の適用については、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令附則第七条第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則」とあるのは、「農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の法附則」とする。
(国際花と緑の博覧会の開催に伴う自動車税等の特例に関する経過措置)
附則旧令附則第二十条第二項の規定は、施行日前に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附則第二十条第二号の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号。第四項において「旧物品税法」という。)第十九条第一項又は第二十条第一項の規定により物品税を免除された自動車(第三項において「免除自動車」という。)に対して課すべき自動車税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第二十条第二項第一号中「物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」とあるのは「旧物品税法(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附則第二十条第二号の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法」とする。
2新令附則第二十条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
3前項の規定にかかわらず、旧令附則第二十条第三項の規定は、施行日以後の免除自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附則第二十条第二号の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「物品税法」とあるのは「旧物品税法」とする。
4施行日前に旧物品税法第十九条第一項又は第二十条第一項の規定により物品税を免除された軽自動車等に対して課すべき軽自動車税に係る新令附則第二十条第五項の規定の適用については、同項中「第二項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第三百六十三号)附則第五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の第二項」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新令第五十一条の十七の規定は、昭和六十三年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同条に規定する償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に変電所又は送電施設の用に新たに供された旧令第五十一条の十六に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新令附則第十条の二の規定は、昭和六十三年一月二日以後に設置された同条に規定する施設又は設備に対して課する平成元年度分の固定資産税について適用し、同日前に設置された旧令附則第十条の二に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三項に規定する石油ガス備蓄施設(昭和五十六年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設されたもの及び同日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第十条の二第一項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第十五条第三項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三項」とする。
5新令附則第十一条第五項第一号の規定は、昭和六十三年一月二日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第六項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
6新令附則第十一条第八項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新令附則第十一条第十三項の規定は、昭和六十三年一月二日以後に設置された同項に規定する償却資産に対して課する平成元年度分の固定資産税について適用し、同日前に設置された旧令附則第十一条第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8新令附則第十一条第二十三項の規定は、昭和六十三年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9新令附則第十二条第十三項及び第二十一項の規定は、昭和六十三年一月二日以後に新築されたこれらの規定に規定する住宅に対して課する平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十三項又は第二十一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新令第五十四条の十三第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則新令第三十七条、第三十七条の三、第三十八条の二第一項及び附則第六条の二第一項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2新令第三十七条の十六、第三十七条の十八及び附則第八条第三項の規定は、平成三年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3新令第三十九条の二の四第一項の規定は、平成三年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
附則新令第四十七条の三第三号の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新令第五十四条の十三第一項第四号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項第四号に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新令第五十四条の十三第一項第四号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する要件に該当する設備を同条第四項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の八第三項に規定する要件に該当する設備を同条第四項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新令第五十二条の四の規定は、平成五年一月二日以後に取得された同条に規定する車両に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の四に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新令附則第十一条第一項の規定は、平成五年四月一日以後に発電所、変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発電所、変電所又は送電施設の用に新たに供された旧令附則第十一条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新令附則第十一条第四十三項第二号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する償却資産に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第四十六項第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新令附則第十一条の三第二項第二号の規定は、平成五年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条の三第二項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
6新令附則第十二条第三項第二号の規定は、平成五年一月二日以後に新築された同条第三項、第七項若しくは第十六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち地方税法附則第十六条第四項に規定する旧農地(以下次項までにおいて「旧農地」という。)に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項、第七項若しくは第十六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日前に新築された同条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新令附則第十二条第十三項及び第十四項第二号の規定は、平成七年一月二日以後に新築された同条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、平成七年九月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第五条第三項第五号に規定する政令で定めるものは、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百四十一号)附則第五条第六項の規定の適用を受ける課税仕入れとする。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新令附則第十六条の二の六第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の五十三第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成八年分までの個人の事業及び平成九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
附則新令第四十七条の三第二号の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第五十四条の四十二第三項(新令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五十四条の四十八の二第一項並びに附則第十六条の二の二及び第十六条の二の三の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令第五十四条の四十二第三項(新令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五十四条の四十八の二第一項並びに附則第十六条の二の二及び第十六条の二の三の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新令第五十四条の十三の四第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4改正法附則第十条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第五十四条の十三の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
5改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令第五十四条の二十の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。
6新令第五十四条の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十一年一月二日以後に新築された同条第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に新築された旧令第五十四条の二十六第一項又は第二項に規定する住宅の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
7新令第五十四条の四十二第一項(新令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(新令第五十四条の四十五第八項において読み替えて準用する場合及び新令第五十四条の四十八の二第一項において準用する場合を含む。)の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、新法第五百九十九条第一項の規定により平成十一年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税から適用し、申告納付の期限が平成十一年二月末日以前である土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
8改正法附則第十条第六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十一条の二第三項に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧令附則第十六条の二第三項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
9新令附則第二十二条第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する文化学術研究施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令附則第二十二条第二項に規定する文化学術研究施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の地方税法施行令第三十九条の五第一項の規定は、施行日以後に中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて改正後の中小企業事業団法施行令第三条第一項第一号に規定する事業の用に供する不動産を取得する場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に同法第二十一条第一項第二号イの資金の貸付けを受けて、旧中小企業事業団法施行令第三条第一項第一号から第五号までに規定する事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2改正法附則第七条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十八条第二項第十九号の三に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、旧令第五十一条の四の三の規定は、なおその効力を有する。
3新令第五十二条の十の四第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十の四第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新令附則第十一条第十五項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十五項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5改正法附則第七条第十四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第三十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第四十四項の規定は、なおその効力を有する。
6新令附則第十二条第一項第七号及び第八号並びに同条第三項第一号の規定は、平成十二年一月二日以後に新築された同項又は同条第十六項に規定する住宅に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項又は第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、平成十二年一月二日から平成十三年一月一日までの間に新築された新令附則第十二条第三項又は第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、同条第一項第七号及び第八号並びに同条第三項第一号中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」として、これらの規定を適用する。
7改正法附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十六条の二第十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十二条の二第十一項、第十二項及び第十七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」とする。
8改正法附則第七条第十八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十六条の二第十一項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧令附則第十二条の二第十三項の規定は、なおその効力を有する。
9改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第二十九条の七第二項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二十九条の六第二項に規定する市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定に係る改正法附則第十一条及び第十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第十条の規定による改正後の地方税法施行令第四十九条の十四及び第四十九条の十七第二項第六号の規定は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十三年度までの年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の地方税法施行令第九条の九第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第三十七条の三の規定は、改正法附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項第十二号に規定する不動産(雇用・能力開発機構が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で、平成十六年三月一日から平成十七年三月三十日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第三十七条の三中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
3旧令附則第六条の十六第六項及び第七項の規定は、改正法附則第五条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十条第五項に規定する土地(平成十五年十月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第六条の十六第六項中「日本鉄道建設公団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
4旧令附則第七条第五項から第七項までの規定は、改正法附則第五条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条第十二項に規定する不動産(施行日から平成十五年三月三十一日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
5新令附則第七条第二十六項第二号の規定は、平成十四年四月一日以後の新法附則第十一条第二十七項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
6新令附則第七条第二十八項第二号の規定は、平成十四年四月一日以後の新法附則第十一条第二十八項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(平成十五年度及び平成十六年度の配当割の交付額の特例)
平成十五年度に限り、道府県は、新令第九条の十九第一項の規定にかかわらず、改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十一条の四十七の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金を交付しない。
2平成十六年度に限り、新令第九条の十九第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度三月」とあるのは、「前年度一月」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新令第五十四条の十三の二十三第一項第一号及び第五十四条の二十の四第一項第四号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4新令第五十四条の三十一第一項第五号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5旧令第五十四条の三十二第一項第一号の規定は、平成十六年七月一日前に、同号に規定する被収用不動産等を地域振興整備公団に譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、同日以後に同号に規定する土地の取得を行った場合における当該土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2施行日前に旧令第五十二条の二の二第二項第二号イ及びハに掲げる資金の貸付けを受けて取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新令第五十二条の五の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第五十二条の五の二第二項に規定する鉄道施設に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4新令附則第十一条第三項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第三項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
5新令附則第十二条第十六項の規定は、施行日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則この政令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第三十六条の二の二第二項第二号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを施行日前に受けて新築する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2旧令第三十六条の二の三第一号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを施行日前に受けて購入する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3旧令第三十九条の三第一号に定める者が同号に規定する資金の貸付けを施行日前に受けて購入する住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
附則新令第十条の二の規定により適用される新令第七条の三の五の規定及び新令第二十一条の八の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
(軽油引取税に関する経過措置)
附則この政令の施行の際現にされている旧令第五十六条の七第一項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請は、改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第百四十四条の六に規定する軽油の引取りに係る免税軽油使用者証の交付の申請にあっては新令第四十三条の十五第一項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる軽油の引取りに係る免税軽油使用者証の交付の申請にあっては新令附則第十条の二の二第七項において読み替えて準用する新令第四十三条の十五第一項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請とみなす。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十二条第三項の規定による申告書の提出について、当該申告書の提出期限後にその提出があった場合における新令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号イ中「当該納付すべき税額に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とあり、及び同号ロ中「当該申告書の提出があつた日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十二条第五項の納期限」とする。
(市町村民税の経過措置)
附則新法第三百十四条の七第一項第四号の規定による条例の定めは、平成二十四年一月一日前においても、同条第三項の例により、行うことができる。
2新令附則第十八条の四第七項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
附則新令附則第十条の二の二第一項、第六項及び第七項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則新令第三十六条の十第二項第六号の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
2地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法第七十三条の二十七の五第一項の規定の適用がある場合における新令第三十九条の五及び第三十九条の六の規定の適用については、新令第三十九条の五中「法第七十三条の二十七の六第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の法第七十三条の二十七の五第一項」と、新令第三十九条の六中「法第七十三条の二十七の六第一項」とあるのは「改正法附則第七条第三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の法第七十三条の二十七の五第一項」とする。
(地方消費税の清算及び交付に関する経過措置)
附則新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新令第五十一条の規定は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3新令附則第十一条第二項第一号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「旧令」という。)附則第十一条第二項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
4新令附則第十一条第十項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第十一条第十項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新令附則第十一条第三十項の規定は、施行日以後に新たに取得され、又は改良される同項に規定する償却資産に対して課すべき平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得され、又は改良された旧令附則第十一条第三十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則存続中央会に対する第五条の規定による改正後の地方税法施行令第五十四条の十八第一項の規定の適用については、同項第二号中「農業協同組合連合会」とあるのは「農業協同組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会(第七号において「存続中央会」という。)」と、同項第七号中「農業協同組合連合会」とあるのは「農業協同組合連合会、存続中央会」とする。
(地方消費税の徴収取扱費に関する経過措置)
附則新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、平成二十八年三月から五月までの期間以後の新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間(次項から第五項までにおいて「徴収取扱費算定期間」という。)に係る徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払について適用し、平成二十七年十二月から平成二十八年二月までの期間以前の旧令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費の支払については、なお従前の例による。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4平成二十八年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十八年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則新令附則第七条第十五項、第十六項及び第二十項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
附則前年以前三年内の各年に平成二十八年以前の年が含まれる場合における新令第四十八条の九の二第六項及び第七項の規定の適用については、これらの規定中「年に」とあるのは、「平成二十九年以後の年に」とする。
2新令第四十八条の九の二第十項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十八条の九の二第十項」とあるのは、「第四十八条の九の二第八項」とする。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。附則第八条及び第九条において「改正法」という。)附則第十条第三項の規定による申告書の提出について、平成三十年十月三十一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
(市町村民税に関する経過措置)
附則附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
附則令和元年度における自動車税の環境性能割額の交付に係る新令第四十四条の八第二項及び第四十四条の九第三項の規定の適用については、新令第四十四条の八第二項の表中「八月 前年度三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、四月から七月までの間に収入した環境性能割の収入額に加算し、又はこれから減額した額の百分の四十・八五に相当する額 十二月 八月から十一月までの間に収入した環境性能割の収入額の百分の四十・八五に相当する額」とあるのは「十二月 十月及び十一月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の百分の四十四・六五に相当する額」と、同表三月の項及び新令第四十四条の九第三項中「百分の四十・八五」とあるのは「百分の四十四・六五」とする。八月前年度三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、四月から七月までの間に収入した環境性能割の収入額に加算し、又はこれから減額した額の百分の四十・八五に相当する額十二月八月から十一月までの間に収入した環境性能割の収入額の百分の四十・八五に相当する額十二月十月及び十一月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の百分の四十四・六五に相当する額
2令和二年度及び令和三年度における自動車税の環境性能割額の交付に係る新令第四十四条の八第二項及び第四十四条の九第三項の規定の適用については、新令第四十四条の八第二項の表及び第四十四条の九第三項中「百分の四十・八五」とあるのは、「百分の四十四・六五」とする。
3令和四年度における自動車税の環境性能割額の交付に係る新令第四十四条の八第二項及び第四十四条の九第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(地方消費税に関する経過措置)
附則新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、令和二年三月から五月までの期間以後の新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間(次項から第十項までにおいて「徴収取扱費算定期間」という。)に係る徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払について適用し、令和元年十二月から令和二年二月までの期間以前のこの政令による改正前の地方税法施行令(次条第二項において「旧令」という。)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費の支払については、なお従前の例による。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2令和二年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和二年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4令和二年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和二年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6令和二年九月から十一月までの期間及び同年十二月から令和三年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十五条の十八、附則第六条の十一(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第六条の十二の規定の適用については、新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項の規定中「二十二分の十」とあるのは、「二十一分の十」とする。
7令和三年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和三年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
9令和三年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
10地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和三年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(市町村民税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。第四十一項において「施行日以後事業年度」という。)分の法人の市町村民税について適用する。
2別段の定めがあるものを除き、施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。第十一項及び第十四項において「施行日前事業年度」という。)分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、旧令の規定中法人の市町村民税に関する部分は、なおその効力を有する。
3新令第八条の六第一項(新令第四十八条の十において準用する場合に限る。次項及び第六項を除き、以下この条において同じ。)に規定する予定申告法人(第五項及び第八項において「予定申告法人」という。)の施行日以後に開始する新令第八条の六第一項の事業年度において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における新令第四十八条の十の規定の適用については、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第三項の規定により読み替えられた第八条の六第一項及び第六項並びに同条第二項から第五項までの規定」と、「第三百二十一条の八第一項に」と」とあるのは「第三百二十一条の八第一項に」と、「第二十三条第一項第四号の二」とあるのは「第二百九十二条第一項第四号の二」と、「第二十三条第一項第四号の四」とあるのは「第二百九十二条第一項第四号の四」と」と、「第五十三条第一項」」とあるのは「第五十三条第四項」」と、「第三百二十一条の八第一項」」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」」とする。
4新令第八条の六第一項(新令第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項及び第六項において同じ。)の法人の施行日以後に開始する新令第八条の六第一項の事業年度において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における同項及び同条第六項(新令第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第八条の六第一項中「これらの法人税割額のうちに法第三百二十一条の八第四十三項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、これらの」とあるのは「これらの」と、「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第六項において「旧法」という。)第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。)」と、「租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等(旧法第二百九十二条第一項第四号の四(旧法附則第八条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、同条第六項中「法第三百二十一条の八第一項」とあるのは「旧法第三百二十一条の八第四項」と、「申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)」とあるのは「申告書」と、「法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第八十一条の二十四第一項」とする。
5新令第八条の六第一項の場合において、予定申告法人が同条第二項各号(新令第四十八条の十において準用する場合に限る。)に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その予定申告法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における新令第四十八条の十の規定の適用については、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「第八条の六第一項及び第三項から第六項まで並びに地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の六第二項の規定」と、「第五十三条第四十三項」とあるのは「第三百二十一条の八第四十三項」と」とあるのは「第二十三条第一項第四号の二」とあるのは「第二百九十二条第一項第四号の二」と、「第二十三条第一項第四号の四」とあるのは「第二百九十二条第一項第四号の四」と、「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と」とする。
6新令第八条の六第一項の場合において、同項の法人が同条第二項各号(新令第四十八条の十の三において準用する場合に限る。)に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における同項第一号(新令第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号中「当該法人税割額のうちに法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、当該法人税割額の課税標準となる法人税額」とあるのは「その課税標準となる個別帰属法人税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この号において「旧法」という。)第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。以下この号において同じ。)」と、「租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等(旧法第二百九十二条第一項第四号の四(旧法附則第八条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは「個別帰属法人税額に係る連結法人税額(旧法第三百二十一条の八第四項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)」とする。
7前二項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
8予定申告法人の新令第八条の六第一項に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに経過税額加算規定により加算された金額がある場合における新令第四十八条の十の規定の適用については、同条中「第八条の六の規定」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八条の六第一項及び同条第二項から第六項までの規定」とする。
9新令第八条の六第二項第一号(新令第四十八条の十において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の被合併法人の同号に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに経過税額加算規定により加算された金額がある場合における新令第四十八条の十の規定の適用については、同条中「第八条の六の規定」とあるのは、「第八条の六第一項及び第三項から第六項まで並びに地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第九項の規定により読み替えられた第八条の六第二項の規定」とする。
10四年新法第三百二十一条の八第五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の五(次項又は第十二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「第八条の十六」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十項の規定により読み替えられた第八条の十六」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
11施行日前事業年度において生じた欠損金額(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象通算適用前欠損調整額(四年新法第三百二十一条の八第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
12平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象通算適用前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
13四年新法第三百二十一条の八第七項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の九(次項又は第十五項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「第八条の十六の五」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十三項の規定により読み替えられた第八条の十六の五」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
14施行日前事業年度において生じた欠損金額(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象合併等前欠損調整額(四年新法第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象合併等前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
15平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
16四年新法第三百二十一条の八第十五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の十六の規定の適用については、同条中「第八条の十九」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十六項の規定により読み替えられた第八条の十九」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
17平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第三百二十一条の八第十八項に規定する加算対象被配賦欠損調整額についての同条第十七項及び新令第四十八条の十一の十七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
18四年新法第三百二十一条の八第二十一項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の二十一(次項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「第八条の十九の六」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十八項の規定により読み替えられた第八条の十九の六」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
19平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第三百二十一条の八第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
20四年新法第三百二十一条の八第二十四項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の二十四の規定の適用については、同条中「第八条の二十二」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第二十項の規定により読み替えられた第八条の二十二」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
21平成二十七年改正法附則第十六条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法附則第一条第九号の二に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を同号に規定する加算された金額とみなして平成二十七年旧法第三百二十一条の八第十二項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の二十第一項に規定する金額とみなして平成二十七年改正法附則第十六条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「平成三十年旧令」という。)第四十八条の十一の九第一項の規定を適用する。
22四年新法第三百二十一条の八第二十八項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の二十八の規定の適用については、同条中「第九条」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第二十二項の規定により読み替えられた第九条」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
23改正法附則第十三条第四項の規定により四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
24改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第三百二十一条の八第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
25改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項に規定する政令で定める額は、新令第四十八条の十一の二(新令附則第五条の二の四第五項及び第七項並びに附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三十一項において同じ。)に規定する金額とする。
26新令第八条の十五の規定は、改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
27新令第八条の十六の規定は、改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
28平成二十七年旧法第三百二十一条の八第五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第三百二十一条の八第五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の十三第一項に規定する金額とみなして平成三十年旧令第四十八条の十一の二第一項の規定を適用する。
29改正法附則第十三条第五項の規定により四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
30改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第三百二十一条の八第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
31改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項に規定する政令で定める額は、新令第四十八条の十一の二に規定する金額とする。
32新令第八条の十五の規定は、改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
33新令第八条の十六の規定は、改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
34平成二十七年旧法第三百二十一条の八第九項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第三百二十一条の八第九項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の十七第一項に規定する金額とみなして平成三十年旧令第四十八条の十一の六第一項の規定を適用する。
35改正法附則第十三条第六項の規定により四年新法第三百二十一条の八第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
36改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用がある場合における四年新法第三百二十一条の八第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
37改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十六項に規定する政令で定める額は、新令第四十八条の十一の二十五(新令附則第五条の二の四第五項及び第七項並びに附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する金額とする。
38新令第八条の二十四の規定は、改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十八項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
39新令第九条の規定は、改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第二十八項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第二十八項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第二十八項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
40平成二十七年旧法第三百二十一条の八第十五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第三百二十一条の八第十五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の二十三第一項に規定する金額とみなして平成三十年旧令第四十八条の十一の十二第一項の規定を適用する。
41法人の施行日以後事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新令附則第十一条第二十項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき令和三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(次項及び第五項において「旧令」という。)附則第十一条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3新令附則第十一条第三十項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業により取得される地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。次項において「新法」という。)附則第十五条第二十六項に規定する家屋又は償却資産に対して課すべき令和三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧令附則第十一条第三十項に規定する事業により取得された改正法第一条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧法」という。)附則第十五条第二十九項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
4新令附則第十一条第三十八項の規定は、施行日以後に設置される新法附則第十五条第三十五項に規定する市民緑地の用に供する土地に対して課すべき令和三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に設置された旧法附則第十五条第三十九項に規定する市民緑地の用に供する土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
5新令附則第十二条第一項第十二号及び第十二項の規定は、施行日以後に新築される同項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第十二項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第十条第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第三項において「五号施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付ける場合における不動産取得税について適用し、五号施行日前に所得税法等改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けた場合における不動産取得税については、なお従前の例による。
2附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令(以下この項及び次項において「五号旧令」という。)附則第十条第六項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づく五号旧令附則第十条第六項に規定する賃借権等が消滅した場合については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同項」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項」とする。
3五号施行日前に五号旧令附則第十条第十三項(同条第十五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する営農困難時貸付けを行った場合における不動産取得税については、なお従前の例による。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則市町村(特別区を含む。)が令和六年度以後に法附則第九条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第八条の規定による改正前の地方税法第四十二条第三項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額についての前条の規定による改正前の地方税法施行令第八条第三項の規定の適用については、同項中「払い込むべき額」とあるのは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)附則第八条の規定による改正後の法第七百三十九条の四第二項の規定により払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額」とする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新令第五十六条の八十八の二第二項並びに第五十六条の八十九第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新令第五十二条の十一第三項の規定は、施行日以後に新築される同条第二項第二号の家屋の敷地の用に供する土地に対して課すべき令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十二条の十一第二項第二号の家屋の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新令附則第十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる倉庫に対して課すべき令和六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第一号に掲げる倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
4新令附則第十二条第十二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新築される同項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第十二項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則改正法附則第五条第二項各号に掲げる製造たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。